今回は所得控除のうち、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除について解説します。
生命保険料控除
生命保険料控除は、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
2010年度の税制改正で、生命保険料控除が改正されて、2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と2011年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、この控除の扱いが異なるので注意が必要
ちなみに保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもある。
一般に生命保険料控除を受けるには、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入し、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がある。
生命保険料控除についての詳細はまた次回以降で。
地震保険料控除
地震保険料控除は生命保険料控除と同じように地震保険を払った場合に一定の金額を差し引けるもの
地震保険料控除についての詳細はまた次回以降で。
小規模企業共済等掛金控除
題の通り、小規模企業共済などの保険料を払った場合に受けられる控除のこと。
ちょっと前に流行った確定拠出年金法に規定する個人型年金もこの控除の対象になる。
個人事業主なども小規模企業共済に入るケースも多いので、この控除が使える。
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
あまり使う機会はない。