所得税の所得控除のうち基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除について解説する。
目次
基礎控除ってなに?
基礎控除は、全納税者が一定の金額を差し引ける控除のこと。
他の所得控除のように一定の要件(条件のこと)に該当する場合に控除するというものではなく、一律で適用される。
所得税の基礎控除額は38万円、また住民税の基礎控除額は33万円。
配偶者控除ってなに?
配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
控除額は、一般の控除対象配偶者が38万円、老人控除対象配偶者(控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人)が48万円。
また、配偶者控除の適用ができない人(条件に見たない人)で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の人は、配偶者特別控除が使える。
控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日で、下記の四つの要件の全てに当てはまる人のこと。
(1)民法の規定による配偶者であること(籍を入れていない内縁関係の人は該当せず)
(2)納税者と生計を一にしていること(あくまで養ってもらっているかどうか。同居しているかは関係ない)
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(収入ではなく、「所得金額」が38万円以下。)
(4)青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと(個人事業主で妻を専業従事者にしている場合はダメということ)
配偶者特別控除ってなに?
配偶者特別控除は、配偶者に38万円を超える所得がって、配偶者控除が使えない時でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額を所得から差し引ける控除のこと。
控除額は最高で38万円。ただし、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていく。
サラリーマンなどの給与所得者の場合、配偶者特別控除は年末調整で受けられるため、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出する必要がある。
配偶者特別控除を受けるための要件
(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)配偶者が下記の全てに当てはまること。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当せず)
・納税者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
・他の人の扶養親族となっていないこと
・年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
扶養控除ってなに?
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額を所得から差し引ける控除のこと。
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
扶養控除の扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡または出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、下記の要件の全てに当てはまる人のことをいう。
・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の控除額
控除額は、扶養親族の年齢や同居の有無等により、以下のようになっている。
・一般の控除対象扶養親族(16歳以上):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満):63万円
・老人扶養親族(70歳以上、同居老親等以外の者):48万円
・老人扶養親族(70歳以上、同居老親等):58万円
まとめ
- 所得控除は所得から差し引けるもので、14種類ある
- 所得控除のうち、基礎控除は一律で差し引け、誰でも使えるもの
- 所得控除のうち、配偶者控除は配偶者がいて所得が38万以下の場合に使えるもの
- 所得控除のうち、配偶者特別控除は配偶者控除の条件に見たない人が使えるもの
- 所得控除のうち、扶養控除は16歳以上の扶養している子供や親・親戚などがいる場合に使えるもの