Lesson8 | 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除

Lesson2でやった所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除について解説する。

雑損控除ってなに?

雑損控除は、災害または盗難もしくは横領によって、住宅や家財などの資産について損害を受けた場合等に、所得金額から一定の金額を差し引ける控除のこと。

一般に雑損控除を受けるには、確定申告書に本控除に関する事項を記載すると共に、災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示する必要がある。

サラリーマンなども源泉徴収や年末調整でやってくれないので、自分で確定申告をする必要がある。

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産は、下記のいずれにも当てはまることが必要。

(1)資産の所有者が「納税者」か「納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者」いずれかであること
(2)生活に通常必要な住宅・家具・衣類などの資産であること(事業用の資産や別荘・書画・骨とう・貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまらず)

雑損控除の対象になる損害原因

損害の原因は、下記のいずれかの場合に限られる。

(1)震災・風水害・冷害・雪害・落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災・火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

雑損控除として控除できる金額

控除できる金額は、下記の二つのうち、いずれか多い方になる。

(1)(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

※損失額が大きく、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができる

※災害関連支出とは火事で出た土砂やガレキの撤去費用などのこと

医療費控除ってなに?

医療費控は、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。

要は自分と家族に対して使った医療費を差し引けるということ。ドラッグストアで買った普通の医薬品も対象になる。

一般に医療費控除を受けるには、本控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出するのと、医療費の支出を証明する書類(領収書等)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がある。

サラリーマンなども源泉徴収や年末調整でやってくれないので、自分で確定申告をする必要がある。

医療費控除の対象となる医療費の要件

対象となる医療費は、下記の二つの要件を全て満たす必要がある。

(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

医療費控除の対象となる金額

実際に対象となる金額は、下記の式で計算した金額(最高で200万円)。

対象となる金額=(実際に支払った医療費の合計額-(ア)の金額)-(イ)の金額

(ア)保険金などで補てんされる金額
(イ)10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

※年間で10万円以上使って始めて、あふれた金額を控除できるということ

社会保険料控除ってなに?

社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合または給与から控除される場合などに受けられる控除のこと。

要は自分や家族に対して払った社会保険料を控除できるというもの。

現在、控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額

国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額を証する書類を確定申告書もしくは年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、それらの申告書を提出する際に提示する必要がある。

社会保険料控除の対象となる社会保険料

1.健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2.国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4.介護保険法の規定による介護保険料
5.雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6.国民年金基金の加入員として負担する掛金
7.厚生年金基金の加入員として負担する掛金
8.国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金または納金
9.労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
10.地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
11.独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
12.国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13.健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14.租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(日本の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限る)のうち一定額

簡単に「健康保険」「厚生年金(または国民年金)」「介護保険」の3つを併せて「社会保険」と思っておけばいい。

※介護保険は40歳以上から強制加入になるもの

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