Lesson2でやった所得控除のうち障害者控除、寡婦控除(寡夫控除)、勤労学生控除について解説する。
寡婦(かふ)控除ってなに?
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
「寡婦」に該当する場合に控除できる金額は27万円、「特定の寡婦」に該当する場合には35万円。
寡婦控除の寡婦ってなに?
納税者本人が、原則として、その年の12月31日の現況で、下記のいずれかに当てはまる人のことをいう。
(1)夫と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人(この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる)。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人(この場合は、扶養親族などの要件はなし)。
※いわゆる未亡人や離婚をしている女性のこと
寡婦控除の特定の寡婦ってなに?
寡婦に該当する人が下記の要件の全てを満たす時は、「特定の寡婦」として寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例がある。
(1)夫と死別また離婚した後、婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2)扶養親族である子がいる人
(3)合計所得金額が500万円以下であること
寡夫控除ってなに?
寡婦控除の男性版。
寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
寡夫に該当する場合に控除できる金額は27万円。
なお、寡夫控除の「寡夫」とは、納税者本人が、原則として、その年の12月31日の現況で、下記の三つの要件の全てに当てはまる人のことをいう
(1)合計所得金額が500万円以下であること
(2)妻と死別もしくは離婚した後、婚姻をしていないこと、または妻の生死が明らかでない一定の人であること
(3)生計を一にする子がいること(この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られる)
勤労学生控除ってなに?
勤労学生控除は、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に、一定の金額を差し引ける控除のこと。
控除できる金額は27万円。
一般に勤労学生控除を受ける場合、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要がある。
(給与所得者の場合で年末調整の際に、控除の適用を受けた人は必要はない)
対象となる勤労学生の要件
その年の12月31日の現況で、下記の三つの条件の全てに当てはまる人。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校(以下)の学生・生徒であること
・学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
・国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの