平成30年の1月に厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、多様な働き方を促進しながら安心して働けるルールを明確化しました。収入を増やすためや新しいキャリアを形成するためなどそれぞれの目的に合わせて、本業を持ちながら副業を行う人も増えてきています。
しかし、未だ会社の就業規則には副業禁止が定められているという人も多いのではないでしょうか。規則に違反した場合は解雇や懲戒処分といった制裁を受けてしまう可能性もあり、会社には内緒で副業を行っている人もいるというのが現状です。
就業規則に書かれている場合でも副業禁止は無効にできるのでしょうか。詳しく解説していきましょう。
目次
副業禁止の就業規則は無効にできる?
副業が促進されている中でも、未だに多くの会社が就業規則に「副業(兼業)禁止規定」を定めているため、副業をしたくてもできないと考える人も多いのではないでしょうか。
副業禁止規定には、会社との合意なく他の仕事をすることは規則違反であり、違反した場合は懲戒処分や解雇される可能性もあることが明記されています。
しかし、労働基準法や民法などの法律には会社が社員の副業を一律で禁じることは定められていません。また、会社に雇われる際に交わす雇用契約書にも就業時間内での仕事以外の行動について明記されているわけではありません。
就業時間以外の時間をどのように使うかは個人の自由であり、会社に自由時間を管理する権利はないのです。
よって就業規則に規定していたとしても、就業時間外の副業を禁止するという規定はその有効性が認められる場合に限られることになり、違法性が認められない場合は無効にできる可能性があります。
政府も副業や兼業を促進している
平成30年に策定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、収入を増やすためや本業だけでは生活が成り立たないため、自分のスキルアップのためなどといった副業や兼業を希望している人が増加しているという中で、安心して副業に取り組めるような対策を示したガイドラインです。
その中には、労働者の副業を促進するための動きだけでなく、企業も労働者が安心して副業や兼業を行えるようにするための環境づくりを行うことなどが明記されています。
また、厚生労働省が示している「モデル就業規則」には「許可なく他の会社等の業務に従事してはいけない」という規定が明記されていましたが、これが削除されて「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と修正されています。
副業を容認する会社も年々増えている
パーソル総合研究所による「第二回副業の実態・意識に関する定量調査」によると、副業を容認している企業は「条件付き」も含めると55.0%となっており、2018年の調査に比べて4%近く増えていることが分かります。
また、他社で仕事をしている人の副業での受け入れも見られるようになっており、企業においての副業が寛容に考えられるようになっている傾向にあります。
副業が禁止されているのはなぜか
ではそもそも、会社側が副業を禁止とするのはなぜなのでしょうか。職種や就業体系などによっても対応はさまざまですが、基本的には労働者の仕事の質を落とさないことや会社の秩序を乱すことを防止するためのものであり、会社で働く労働者のルールとして根付いてきたものだと思われます。
それでは副業が禁止される理由について具体的に述べていきましょう。
本業に支障をきたす可能性があるから
会社が副業を禁止している理由として代表的なのが、本業に支障をきたしてしまう可能性があるということです。
会社は社員の就業時間8時間の労働の対価として報酬を支払うことが定められていますが、副業に時間をかけすぎるあまり本業の就業時間中に副業を行ったり、寝不足や体調不良を引き起こしたりなど本業に悪影響を及ぼす可能性もあります。
競合会社での副業で機密情報漏洩や自社に損害を与えるおそれがあるから
副業が本業と競合する会社だった場合、顧客を奪ったり仕事内容など機密情報を漏洩してしまうおそれがあります。自社の社会的信用を低下させ、損害を与えてしまう可能性もあるため、競合会社での副業は認められません。
社会的信用や信頼関係に影響する可能性があるから
副業には様々な種類がありますが、中には風俗店や違法カジノなどの違反行為が行われている場所もあります。
人には言えないような副業を行って会社にバレてしまった場合、副業が原因で会社全体の社会的信用や信頼関係に影響を与える可能性も考えられます。
転職や離職のきっかけになる可能性があるから
副業が転職や離職のきっかけになってしまう可能性もあります。副業では自分の好きなことや得意なことを仕事にできることもあり、中には副業を本業にするという人もいます。
本業で重要な責任を負っている人が副業に専念するために転職や離職などをした場合、会社は大きく影響を受ける可能性もあります。
また、副業を行っている人が多くなって副業に時間をかけるために離職や時短をする人が増えると、優秀な人材が不足してしまう可能性もあります。
副業禁止かどうかを確認するには?
副業禁止かどうかを確認したい場合は、勤めている会社の就業規則を確認しましょう。就業規則に副業禁止規定があったり、違反すると懲戒処分の対象となるということが明記してあったとしても、副業禁止の違反性がないと明らかになった場合は無効とされる可能性もあります。
副業禁止に違反するとどうなる?
会社の就業規則に副業を禁止すると定められている場合、副業をしていることがバレると懲戒処分を受ける可能性があります。しかし、就業規則の副業禁止に違反した場合でも必ず処分を受けるわけではありません。
実際起こった過去の裁判例から見ても、本業に影響がない範囲で行っている副業や社会的に影響がないと思われる副業の違反性は無効とされる傾向にあります。
あくまでも副業することによって業務へ支障を及ぼしたり、会社へ損害を与えてしまったりする場合に懲戒処分の対象となることを覚えておきましょう。
公務員は法律によって副業が制限されている
会社員は基本的には自由に副業を行うことができますが、国家・地方公務員は法律で副業が制限されています。なぜ公務員は副業を禁止・制限されているのかをまとめました。
なぜ公務員は副業が禁止されているのか
公務員の副業・兼業を禁じるという趣旨は、法律にしっかりと明記されています。
法律名 | 理由 |
---|---|
国家公務員法第103条 | 営利目的での経営事業や兼職はできない |
国家公務員法第104条 | 非営利の事業は可能だが、内閣総理大臣や所轄庁長の許可を得る必要がある |
地方公務員法第38条 | 任命権者の許可がなければ営利企業の経営やそれにかかわる仕事はできない |
基本的に国家公務員は、営利目的での事業を行うことはできません。非営利の活動を行う場合は、内閣総理大臣や所轄庁長から許可を得る必要があります。地方公務員も許可を得なければ他の場所で働くことは認められません。
なぜ公務員が厳しく副業を制限されているのでしょうか。それは、自治体関連施設で働くにあたり、職務に専念する義務が強く、副業をすることで守秘義務違反や信用失墜行為などを防ぐためという意味合いがあります。
公務員が副業していることがバレるとどうなる?
公務員が許可を得ずに黙って副業をしていることが分かった場合は、以下のような処分を受ける可能性があります。
- 免職
- 停職
- 減給
- 戒告
処分は副業の程度に応じて決定されます。いずれの処分においても社会的なイメージダウンは避けられず、自分自身の出世や再就職にも影響を及ぼしてしまう可能性があります。
公務員ができる副業
公務員でも全ての副業を禁止されているわけではありません。例外として副業が認められるケースもあります。ただし、条件付きや許可制など、勝手に副業を行うことはできないので注意が必要です。
投資
株式やFX、不動産といった投資での副業は認められていますが、それぞれ条件があります。
例えば、不動産の場合であれば所有している部屋を他人に貸し出すなどの賃貸業での場合のみ可能となっており、売却の利益を目的とした投資はできません。賃貸業の場合であっても、年収500万円を超える場合は認められないといった条件があります。
非営利の講演や執筆活動
営利目的ではない講演や執筆などの活動は認められており、許可を得ることで行うことができます。
講演については、営利目的でなければ謝礼金を受け取ることが可能ですが、執筆において印税などで報酬を受け取るようなものは禁止されています。
農業
農業については、自分で育てたものを自分や家族で消費する場合のみ認められています。他人に売却して利益を得ることはできません。また、小規模な農場だとしても上長に許可を得る必要があります。
公務員の副業禁止が見直され始めている
政府が副業や兼業を促進するのに合わせて、公務員の公益活動などを解禁する自治体も少しずつ増えてきています。
働き方が多様化し、企業などでも副業や兼業が解禁され始めたことで、各自治体の公務員に対しての副業解禁の動きも出始めているようです。
副業のメリット
副業をすることはただ収入アップにつなげられるだけではありません。労働者においても、会社においてもメリットがあります。
ここからは労働者のメリットと会社のメリットそれぞれについて解説します。
労働者のメリット
労働者のメリットは次のような点が挙げられます。
- やりたいことに挑戦してスキルアップにつなげられる
- 収入が増加する
- 労働時間以外の時間を有効活用できる
- 将来の起業や転職に向けた準備ができる
やりたいことに挑戦してスキルアップにつなげられる
副業にはいろいろな種類があるため、自分の好きな仕事を見つけて気軽に挑戦することができます。主体的にやりたいことに挑戦しながら新しいスキルを獲得でき、自己実現を追求することが可能です。
収入が増加する
本業を続けながら副業をすることで収入アップが期待できます。本業の収入だけでは生活できない場合など、少しでも収入を増やしたいという際に副業や兼業は有効です。
労働時間以外の時間を有効に使うことができる
副業では空いた時間を使ってやりたいことを仕事にすることができるので、時間を有効に使うことができます。毎日仕事から帰ってダラダラと過ごしてしまっている時間を活用して自分のやりたいことに挑戦することで、充実した一日を過ごすことができるのも副業のメリットです。
将来の起業や転職に向けた準備ができる
副業を続ける人の中には、副業が本業になったり副業がきっかけで起業したりする人もいます。本業で安定した収入を得ながら、将来に向けて起業や転職の準備や試行錯誤ができるのも副業のメリットです。
会社のメリット
会社においてのメリットには次のような点が挙げられます。
- 労働者が新しい知識やスキルを習得することで本業にも活かすことができる
- 労働者が意欲的に仕事に取り組めるようになる
- 優秀な人材や知識を獲得することができる
労働者が新しい知識やスキルを習得することで本業にも活かすことができる
副業をすることで自分のやりたいことに挑戦でき、本業では得られない新しい知識やスキルを習得することができます。副業で習得した知識やスキルは本業の仕事にもつなげられる可能性もあり、より本業に貢献できるようになります。
労働者が意欲的に仕事に取り組めるようになる
本業をしながら空いた時間を使って副業を行うことで充実した生活ができ、同時に本業に対しての意欲やモチベーションアップにつなげられるというメリットもあります。
優秀な人材や知識を獲得することができる
副業を行う人の中にも優秀な人はたくさんいます。副業での人材を受け入れている会社は、新しい人材を獲得することで新たな知識やスキルを得たり、業績アップや事業拡大につなげられたりする可能性があります。
副業する際に気をつけたいポイント
副業には労働者にも会社にもメリットがあることを解説しましたが、副業をする上で気をつけなければいけないポイントもあります。
本業と副業を両立させるためにも、副業する際に気をつけたいポイントをおさえておきましょう。
副業の目的や目標を設定する
まずは副業を何のために行うのかという目的や、副業する上で目標とする金額などを決めておきましょう。
ただ単に収入を増やすことだけの副業は、最初は意欲的に行うことができるかもしれませんが、思うように稼げなかったり自分の時間が確保できなくなったりなどの理由から徐々にモチベーションが下がり続かなくなる可能性もあります。
パーソル総合研究所の「第二回副業の実態・意識に関する定量調査」では、正社員で副業をしたいという意向を示している割合は40%以上となっていて、特に低所得者層が副業への意欲が高いという結果になっています。
しかし、実際に副業をしている人の割合は10%にも満たず、副業を行っている人も1,500万円以上の高所得者層に多いという傾向です。
副業に投資できるお金や副業できる時間の余裕なども副業に関係してくると思われるため、モチベーションを保つためにも、副業を行う目的や目標などをしっかり考えておくことが大切です。
副業の職種や労働時間に注意する
副業でアルバイトやパートなどの時給制で働く場合は、労働時間にも注意が必要です。
労働基準法では原則として「1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない」と定められており、労働時間は本業と副業で通算されます。本業と副業共に会社に雇用されていて、本業で1日8時間、副業で2時間アルバイトをした場合、1日の労働時間は10時間で2時間の超過となり「法定労働時間外労働」となってしまいます。
ただし、例外として会社側と労働者との間で協定を結んでいる場合は、法定労働時間の限度を超えて労働することが可能です。時間外労働の上限は労働基準法第36条に定められている「月45時間、年360時間まで」となることから「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
参照:e-Gov法令検索「労働基準法第36条」(時間及び休日の労働)
時給制ではなく業務委託での仕事の場合は、労働時間についての制限はありません。ただし、副業のせいで本業に影響を及ぼしてしまった場合は会社が副業を禁止する条件に該当する可能性があるため注意が必要です。
また、本業をしながら副業を行う場合は、自身の体調管理も重要になります。会社には労働者の労働時間を把握・管理する義務がありますが、副業については自分自身で健康を管理しなければならないため、副業を行う時間や休む時間の確保などもしっかりと行うようにしましょう。
確定申告が必要となる場合がある
副業での年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。会社のように副業先が年末調整を行ってくれるわけではないため、自分で確定申告をしなければなりません。
確定申告をしなかったり、申告内容が適切でなかった場合は税務調査や追加徴税を課される可能性もあります。脱税行為とみなされると本業の会社にも悪影響を及ぼす可能性もあるため注意しましょう。
まとめ
この記事では、副業禁止の違反性を無効にできるかどうかや会社が副業を禁止する理由、副業する際に気をつけるポイントについて解説しました。
- 会社が社員の副業をすべて禁止することは一概に認められず、就業規則に記載されていても無効にできる場合がある
- 情報漏洩が疑われる副業の場合や本業に支障が出るような副業の場合、また会社に支障や損害を与えた場合などに懲戒処分の対象となる可能性がある
- 国家公務員・地方公務員は法律によって副業を制限されている
- 公務員が副業を行うには条件がついていて、いずれも許可が必要
- 副業には労働者にも会社にもそれぞれメリットがある
- 副業を行う場合には気をつけたいポイントがある
会社の就業規則の副業禁止規定には、情報漏洩を防止する観点の他に本業に専念してもらいたいという思いが込められているという点があります。
しかし、コロナ化や物価上昇などの社会背景も相まって副業を始める人が増えているため、全ての副業や兼業を禁止したり処分したりすることは難しいと思われます。
本業以外の時間をどう使うかは労働者に委ねられますが、だからといって全ての副業が認められるわけではありません。
副業を行う際はまず務めている会社の就業規則を確認し、副業が禁止されているかどうかを確認しましょう。そして、副業を選ぶ際は本業に支障がないかどうか、情報漏洩や競合会社での副業でないかどうか確認しておくようにしましょう。