インボイス制度はサラリーマンにも関係ある!?仕組みや影響を解説!

令和5年の10月1日からインボイス制度が開始されます。最近はテレビのCMやインターネットの広告などで見かけるようになってきているため、インボイスという言葉を聞くようになったという人も多いのではないでしょうか。

インボイス制度は消費税に係る制度で、会社で雇用されて働いているというサラリーマンにはほとんど影響はありません。しかし、副業や兼業をしているサラリーマンの中には影響を受けてしまう人もいます。

インボイス制度とは何なのか、インボイス制度は副業中のサラリーマンにどんな影響があるのかを解説しますので、最後までぜひご覧ください。

インボイス制度のしくみ

まずはインボイス制度について解説していきましょう。「インボイス制度」とは、仕入額控除を受けるための新しい制度のことです。買い手側の企業は「インボイス(適格請求書)」を証拠として保存しておくことで、仕入額控除を受けることができます。

インボイスとは?

「インボイス(適格請求書)」とは適用税率や消費税額の記載が義務付けられた請求書のことで、簡単に言うと「これまでよりも請求書や領収書の内容を詳細に記したもの」です。

売り手側はインボイスを発行することにより取引相手に対してより正確に適用税率や消費税額等の情報を伝えることができるようになり、ミスや不正などを防ぐこともできるようになります。

適格請求書には様式などはなく、納品書や明細書、領収書なども適用されます。ただし、以下の項目を記載する必要があります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

参照:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

仕入額控除とは?

「仕入額控除」とは、売上額の消費税から仕入の際にかかった消費税額を差し引いた分の消費税のことを言います。

例えば、買い手側は商品を仕入れる際に売り手側から1,000円の商品を購入します。この時10%の消費税が発生するため、買い手側は売り手側に1,100円を支払っています。

仕入れた商品を一般消費者に向けて5,000円で販売する場合、消費税分と合わせて5,500円として販売されます。買い手側は受け取った消費税を税務署に納める必要がありますが、仕入れる際にも消費税がかかっており、このままでは二重課税となってしまいます。

そのため、同じ商品から二重課税になることを防ぐために、仕入額控除が行われます。売上時に受け取った消費税額から仕入れ時にかかった消費税額を引いて納付する消費税額を算出することで、余計な税金を納めることを防ぐことができます。

現行の仕入額控除では、仕入の事実が記載されている請求書や帳簿などを保存することで仕入額控除の適用を受けることができましたが、インボイス制度開始後は適格請求書発行事業者にしか発行できない適格請求書でなければ仕入額控除を受けられなくなってしまいます。

現行の取引とインボイス制度開始後の取引の違い

現行(インボイス制度開始前)の取引では、取引先が発行する請求書を保存しておくことで仕入額控除を行うことができました。しかし、インボイス制度開始後は適格請求書のみでしか取引を行うことができなくなります。

適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」のみに限られますが、「適格請求書発行事業者」は免税事業者では登録することができないため、これまで免税事業者だった売り手側は課税事業者となり「適格請求書発行事業者」として登録しなければ取引を打ち切られてしまう可能性があります。

インボイス制度の影響

インボイス制度が始まることにより、免税事業者はもちろん課税事業者にも影響があると言われています。

免税事業者への影響

フリーランスや個人事業主、年間売上高が1,000万円以下の事業者などの多くは免税事業者です。上述したように、免税事業者は適格請求書を発行することができないため、取引が終了となる可能性があります。

また、課税事業者として登録すれば適格請求書を発行できるようになりますが、課税事業者としてこれまで免除されていた消費税を納税しなければならなくなるため税の負担が増えることになります。

課税事業者への影響

インボイス制度開始後、買い手側の課税事業者は売り手側から受け取った請求書や領収書が適格請求書であるかどうかを確認する必要が出てきます。また、適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者ではない事業者を消費税コードで区別するなど、煩雑な業務が増えることが予想されます。

また、これまでのように免税事業者との取引を続ける場合は仕入額控除が受けられなくなるため、利益にも大きく影響が出る可能性があります。

インボイス制度はサラリーマンにも影響がある?

インボイス制度開始後は、課税事業者と免税事業者のどちらにも影響を及ぼしてしまうことがわかりました。

では、会社に雇用されているサラリーマンにインボイス制度の影響はあるのでしょうか。

会社に雇用されて働いているサラリーマンには影響しない

基本的にインボイス制度は、企業や個人事業主などの消費税を納めている人に対しての制度となるため、会社に雇用されているサラリーマンは制度とは関係ないため影響を受けることはありません。

ただし、会社で経理や事務などを担当している場合は、領収書や明細書が適格請求書に変わるため、インボイスの発行や取引先への請求などインボイス関連の仕事が出てくる可能性もあります。

副業しているサラリーマンはインボイス制度の影響を受ける可能性も

ただし、サラリーマンの中でも副業をしている人にはインボイス制度の影響がある可能性もあります。

副業中のサラリーマンに与える影響は大きく2つです。

  • 副業収入が減る可能性がある
  • 取引を断られる可能性がある

副業収入が減る可能性がある

副業しているサラリーマンへの影響として一番大きいものが、副業収入が減るかもしれないということです。

副業の報酬を受け取る際、報酬額には消費税が含まれています。これまでは消費税を納税する必要がなかったために、報酬はすべて副業の収入とすることができていました。

しかし、インボイス制度開始後課税事業者になると税金負担も増えます。これまで収入として受け取ることができていた金額から消費税分を納税する必要が出てくるため、実質収入は減ってしまうことになります。

取引を断られる可能性がある

副業者の多くは免税事業者であり、インボイスを発行することができません。課税事業者である多くの企業も、そのまま免税事業者との取引を続けてもコストばかりかかって損をしてしまうだけです。そのため、インボイス制度開始後は課税事業者が免税事業者との取引を避けるようになる可能性もあります。

副業を続けていく場合、課税事業者との取引を続けるために課税事業者となるか、副業や収入が減ってしまうというリスクを負ってでも免税事業者のままでいるかという判断を強いられることになります。

インボイス制度が適用される副業の種類

インボイス制度は主に免税事業者の多いフリーランスや個人事業主、個人との取引を主としている雑貨屋などの小売業、仕入に8%と10%の消費税率が混合する飲食店などに大きな影響を与えると考えられますが、副業の種類によっては副業にも影響を及ぼすことが予想されます。

  • ライター
  • プログラマー
  • デザイナー
  • 企業向けの動画、商品の制作 など

サラリーマンの副業として人気のライターやデザイナーなど、課税事業者である企業との取引をメインとしている副業は、インボイス制度の影響を受ける可能性が高くなります。

インボイスの発行を求められるのは、取引先が課税事業者だった場合です。直接消費者とやりとりをするハンドメイド販売や塾講師などはインボイスを発行する必要がないため、インボイスの登録は必要ありません。

また、取引先が年間5,000万円以下の企業の場合は、相手事業者が簡易課税制度と呼ばれる計算方式で消費税の計算を行っている可能性が高く、インボイスの発行が必要ない場合もあります。「簡易課税制度」とは、中小事業者の納税負担を軽減するため、仕入額控除の計算を簡略化した制度です。

インボイス制度への対策方法

サラリーマンの副業にはインボイス制度が大きく関わってくる可能性があるため、制度が始まる前に対策をしておかなければなりません。

課税事業者となる

副業でインボイスに対応する場合は、「適格請求書発行事業者」として登録することが必要です。

一般の副業者や年間売上高が1,000万円未満の個人事業主の場合、これまでは消費税を納めなくても良いことになっていましたが、適格請求書発行事業者として登録後は、これまでは収入の一部とできていた消費税を納税しなければならなくなるため、収入は下がってしまうことになります。

ただし、これまで通り課税事業者である企業との取引は維持できるため、これまでどおりの仕事を続けられる可能性も高くなります。

副業を続けるかどうか

ライターやデザイナー、プログラマーなど企業との取引がメインとなる副業はインボイス制度の影響を大きく受ける可能性がありますが、インボイス制度の影響がほとんどない副業もあります。

今行っている副業の取引ができなくなってしまった場合や、副業を続けたいけれど課税事業者になりたくはないと考えている場合は、思い切って他の副業に挑戦してみるのもひとつの方法です。

免税事業者のまま様子を見る

取引をしている企業がすべて課税事業者に変わるとは限りません。日本商工会議所の『「消費税インボイス制度」と「バックオフィス業務のデジタル化」等に関する実態調査結果について』によると、2022年9月の段階では、免税事業者の30.8%は「課税事業者になる予定」と回答しているものの、既にインボイス制度の申請登録を行った事業者は10.5%となっています。

取引先がこれまで通り免税事業者との取引を続けてくれるのであれば、課税事業者に変更する必要はありません。まずは取引先に意向を確認してみるのが良いでしょう。

まとめ

今回は、インボイス制度はサラリーマンに影響があるのかどうか、また、影響を受けるのはどんな業種なのかを解説しました。

  • 基本的に会社勤めのサラリーマンにインボイス制度の影響はない
  • 会社で経理業務を行っているサラリーマンはインボイス制度に関わる可能性がある
  • 副業を行っているサラリーマンはインボイス制度の影響を受ける可能性がある
  • インボイス制度の影響として、収入や取引が減ってしまうことが考えられる
  • インボイス制度の影響を受ける副業には、ライターやプログラマー、デザイナーなどがある
  • インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者」の登録をして課税事業者になる必要がある
  • インボイス制度の影響を受けない副業もあるため、これまでの副業ではなく新しいことにチャレンジしてみるという方法もある
  • 取引相手先によっては、免税事業者との関係をこれまで通り続ける可能性も考えられるため、相手事業者の意向を確認することが大切

インボイス制度開始後は、フリーランスや個人事業主だけでなく、会社で働きながら副業をしているサラリーマンにも影響が出てくる可能性があります。

課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかどうかは判断が難しいところだと思いますが、副業の取引先の意向なども踏まえながら検討していきましょう。

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