交通費の請求|業務委託で発生した経費を受託者に負担してもらうには

個人事業主やフリーランスで仕事をしていると、業務委託という形で仕事を受けることも多く、仕事によっては何度も打ち合わせに出向いたり、取材に出かけたり出張があったりと移動に交通費がかかります。

この時、

  • 交通費は別途請求できるのか
    交通費込みの委託料だったのか
    交通費が報酬に含まれていたら経費はどうするのか

など様々な疑問が出てきます。

このページでは、業務委託で仕事を受けた場合の交通費についてや、記帳の際の勘定科目について詳しく解説していきます。また、業務委託を受ける際に事前にトラブルを防ぐために必要なことも書いていきます。よろしければ参考にしてください。

交通費は業務委託契約の時はどちらが負担するものなのか

交通費は業務委託契約の場合、原則として業務を行うために必要な経費となるので、仕事を受けた側の負担になります。つまりあなたが受託者だった場合は、交通費はあなたが負担するということです。

ここで問題になるのは交通費が報酬と同じ位の金額だった、または報酬より交通費が高かった場合です。業務委託契約をしてしっかりと仕事をしたのに、交通費に消えて手元に報酬が残らなかったら、タダ働きをしたようで納得いきませんよね。

実際の業務だけでなく打ち合わせなどでも交通費がかかることもありますから、働いた分の報酬は何としても確保したいところです。

交通費の負担については、業務委託契約を結ぶ際にしっかりと確認して「報酬に含まれるのか」「別途請求できるのか」委託者と交渉したり内容を把握しておく必要があります。

契約書の仕事の内容にばかり目が行って、後で交通費の分どうしよう?となる前に常に確認する癖をつけるといいですね。

今後フリーランスや個人事業主として業務委託を受け続けるのであれば、交通費などの経費は毎回発生する可能性が高いので、契約の時に確認できるよう書き出しておくのも手です。

業務委託契約書なしの時はどうする?

業務委託の契約は、委託者と受託者の意思表示で成立する諾成契約(だくせいけいやく)とされています。そのため、必ず契約書を作って書面で締結するものではありません。契約書がなくても業務はできます。

ですが、曖昧な内容の契約だったり双方の認識が違っていたりすると、思わぬトラブルに繋がります。
問題が起こった時に責任の有無や範囲がわからないと、どこまでが自分の責任に値するのかもかわりません。

もしも業務中に問題が起きて高額な損害賠償請求が発生しても、契約書がないと法的に争うことになったり、最悪の場合自分の責任になってしまうかもしれません。

クライアントがどんな相手でも、業務委託契約を結ぶ際は契約書を書面で作成して、双方の認識をはっきりさせることが望ましいです。

業務委託という働き方は、一般の会社員などの労働者とは別のもので、労働者を守るための法律は適用されません。そのため契約書を交わすことが自分を守ることに繋がります。

交通費は業務委託報酬に含まれるのが普通?

交通費は業務を行うための経費になるため、通常は仕事を受けた側の負担になると書いていきましたが、全ての契約で当てはまるわけではなく、また必ずそうなるわけではありません。

これはあなたが交わす業務委託契約の内容によるところが大きいです。業務の委託者が「交通費は別途請求してください」というスタンスなら負担してもらえますし、「交通費込みの報酬です」と言ってきたらそうなります。

ここで必要なのは、受託する側のあなたが委託側の条件をきちんと把握して、納得して契約しているかという点です。

仕事を貰ったからと、あまり内容を細かく把握せず契約書にサインしてしまうと、交通費などの細かい部分で後々トラブルに繋がります。

交通費についてちゃんと確認してなかったと後で思っても、契約が済んでいればどうすることもできません。今度のためにも業務委託契約書に交通費などの経費が含まれているのかなど、トラブルが起きない業務委託契約はどういうものか把握しておきましょう。

業務委託契約で発生した交通費の勘定科目

業務委託契約で仕事をした場合、交通費が報酬に入っている場合と入っていない場合では、申告の際の勘定科目が変わってきます。

交通費を後で請求する場合

交通費が報酬に含まれていない場合は、あなたが払った交通費についてすべて領収書をもらい、委託者に渡してその分を貰います。その場合は委託者があなたに支払った交通費を経費として計上します。

そして、あなたは交通費を「立替金」という勘定科目で記帳します。

注意
委託者に渡す領収書は原本になります。のちに何かトラブルが起きた時に確認できるように、領収書は必ずコピーを取って、受託した業務別に分けて保存しておきましょう。

交通費が報酬に含まれていた場合

交通費が報酬に含まれていた場合は、交通費を含めた報酬を売り上げとして記帳し、源泉徴収の対象になります。その場合、交通費は「旅費交通費」になりあなたの経費として記帳します。

トラブルを回避する業務委託契約書の作成法

個人事業主やフリーランスとして仕事をする場合、会社員の雇用とは違って自分を守れるのは自分自身だけです。報酬のことや経費の負担などお金に関することは、生活にも直結するためとても大切です。

交通費など業務を行う際に必要になる経費については、業務委託契約書の中でしっかり明記して委託者と受託者が同じ認識を持つことが大前提です。

交通費の他にも業務を行う際に発生した宿泊費、接待交際費、消耗品費などは経費となります。もしも業務委託契約書の中にこれらの経費の記載がない状態だと、すべて仕事を受けた側の負担になりますので、契約書の中にどう盛り込むかどう交渉するかがカギになります。

経費を交渉して変更できるのは、契約の締結前のみになりますので、まずは必要経費がどれくらいになるのか?想定しながら自分で把握していきます。

業務委託契約書を自分で作る場合

今後フリーランスや個人事業主として仕事をしていく中で、自分自身が業務委託契約書を作成して、クライアントに提示することもあるかもしれません。

通常、業務委託契約書は委託する側が作ることが多いですが、受託する側が作っても特に問題はありません。自分で作る場合はネットで検索すると「業務委託契約書」のひな型がたくさん出てきます。

一から契約書を作るのはとても大変なので、これらのひな型を用いて業務委託契約書を作成する人も多いと思います。

ただ、業務委託契約書はその業務ごと個別に作る必要があり、ひな型通りに作成したものが自分にとってベストな契約内容とは限りません。

面倒でも自分にとって必要な項目は加筆修正したり、必要ないものは削除したりする必要があります。
その判断が難しい場合は、プロに作成を依頼するという方法もあります。

契約書を作る時のチェックポイント

自分でネット上にあるひな型を使い契約書を作成するときは、以下の注意点をチェックしてください。

  • 自分がどのような契約を交わすのかを把握してそれに合ったひな型を見つける
  • いろいろな項目を盛り込んだ契約書ではなく必要な項目をわかりやすく記載する
  • 責任の範囲、報酬金額、報酬の算定方法、支払い時期など具体的にわかりやすく記載する
  • 数値化できるものはすべて数値化する 例:すぐに→2日以内に

ポイントは自分も相手もわかりやすく、同じ認識で理解できる内容になっているかです。どうとでも解釈できるような曖昧な表現を使うとトラブルの元になります。

弁護士や行政書士に業務委託契約を依頼する場合

業務委託契約書は、弁護士や行政書士に必ず作成してもらうという法律上の決まりはありません。ですから自分で作った契約書でも、双方が納得してトラブルなく業務を遂行できれば良いと思います。

単発で報酬がそれほど多くない業務委託契約なら、自分で作成するのも良いと思います。ですが、大きいプロジェクトや報酬が大きい契約、何かトラブルが起きたら損害賠償が発生するなど、自分では難しい場合は弁護士や行政書士に契約書の作成を依頼する方が安心です。

料金はもちろん安くはありませんが、後々トラブルに繋がるような項目を初めから排除しておきたい人は、プロにお願いするのはおすすめの方法です。弁護士や行政書士などプロが作った業務委託契約書となれば、それだけで説得力が増します。

業務委託契約をお願いするとどれくらいの費用がかかる?

業務委託契約書を弁護士などに依頼した場合、その費用はおおよそ数万円から数十万円です。業者によって費用が異なるのは、契約書を作ることに対して設定されている費用の最低料金が違うのと、契約の内容によっても料金が変わってくるからです。

実際にネットで調べたおおよその金額でも、

  • A社:業務委託契約作成代金11,000円~
    B社:業務委託契約作成代金23,800円~
    C社:業務委託契約作成代金50000円

とかなり差があります。

業務委託の契約内容が複雑になればなるほど、料金が高くなっていきます。同じように弁護士にお願いするのでも、業者によって設定料金がかなり違うこともありますので、事前に数社見積もりを取って料金や内容を比べるのが良いですね。

業務委託契約書の作成を依頼する流れ

  • STEP.1
    メール又は電話で問い合わせ
    インターネット上のみで相談から契約書の作成までしてくれるのか対面が必要かもチェック
  • STEP.2
    見積書や案内書類を送ってもらい確認
    この時にサンプルの契約書などで質と対応をしっかり確認します。ここまでを複数の業者にお願いして比較・検討します。
  • STEP.3
    作成代金の振り込み
     
  • STEP.4
    原案作成と共有
  • STEP.5
    修正が必要な場合は修正依頼
  • STEP.6
    完成
     

また、業務委託契約書を作成した後でも、対応は可能かどうかも合わせて確認しておきましょう。

自分で作成した契約書もリーガルチェックを依頼すると安心

リーガルチェックとは、業務委託契約書の内容に法的な問題点がないか、委託者と受託者のどちらかに不利のある内容になっていないかなど、契約書の中身を弁護士など法律のプロにチェックしてもらうことです。

料金はかかりますが、リーガルチェックを受けることで以下のメリットがあります。

法的に正確な契約書になる

リーガルチェックを受けると、法的に問題ないかを専門家の立場から確認してもらうことで、不備や内容の不明瞭な点、契約の不適切な部分を見つけてもらえます。

言い回しが複雑だと、自分が思ってもみない法的義務が発生することもありますし、逆に法的に全く認められない内容になる可能性もあります。

契約が無効になる危険を回避できますし、法律違反になっていないかも合わせてチェックしてもらえるため、その後の業務も安心して行えるようになります。

トラブルを回避できる

自分が作成した契約書ではなく委託者が作成した契約書なら、自分にとって不利益な項目が絶対ないとは言えません。報酬面や責任の範囲など、後々トラブルの発展しそうな項目は細かくチェックしてもらうと安心です。

契約書をリーガルチェックしないと起こる問題点

業務委託契約が無効になる

業務委託契約書は、その業務がどのようなものかわかりやすく具体的に記載していることが必要です。わかりずらかったり曖昧な表現を用いていると、不備があると見なされ契約が無効になることもあります。

法律違反になる恐れがある

委託者も法律をしっかり把握してない場合、知らない間に法律に触れる項目が入っていることがあります。法律で認められているかどうかは素人が判断するのは難しく、法律違反が盛り込まれた業務委託契約書は、無効になる可能性もあります。

リーガルチェックの費用の相場

リーガルチェックも弁護士など法律のプロにお願いする必要があるため、費用がかかります。相場はおよそ数万円から数十万円です。

ほとんど修正が必要ない場合は費用も安くなりますが、かなりの項目に修正が入る場合は、一から業務委託契約書を作ってもらうのと変わらないくらいの費用が発生します。

この費用も、時間単位で相談料をどれくらいに設定しているのか、専門性がある分野かなどで変わってきます。数社見積もりを取って比べたり、相談だけなら無料のところもあるのでまずは問い合わせてみましょう。

まとめ

  • 業務委託の際に発生した交通費は原則として仕事を受けた方が負担する
  • 事前に業務委託契約書を交わして交通費やその他の経費、責任範囲などをすべて確認しておく
  • 業務委託で発生した交通費は報酬に含まれているかどうかで勘定科目が変わる
  • 業務委託契約書を作成するときは弁護士や行政書士に依頼すると法的に有効なものになる
  • 自分で業務委託契約書を作成した場合でもプロにリーガルチェックをしてもらうと安心

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