インボイス制度の影響を受ける業種とは?トレーダーは影響ない?

2023年10月から始まるインボイス制度。インボイスというのは「適格請求書」という意味です。消費税率が8%や10%、内税や外税と複雑なのでしっかり明記して請求書を発行して、しっかり管理する制度です。

どのような業種に影響があるのか、どのような準備が必要なのか気になるところ。また、トレーダーなどの個人事業主は影響があるのかを紹介していきますのでぜひ最後まで読んでみてください。

インボイス制度は適切な消費税率を把握するためのもの

現在の日本は消費税率が8%や10%と分かれていますよね。その上軽減税率もあり、基本的には8%だけど条件があれば10%なんてこともあります。このように複雑になると帳票上で曖昧に記載されてしまうことも。

それを防ぐために「インボイス制度」というものが始まります。

インボイス制度の目的

インボイス制度は取引における適切な消費税額と消費税率を把握するための制度です。

誰でもできるわけではなく「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者だけが、法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行することができるます。

令和元年10月から消費税に8%や10%が混在するようになりました。ちゃんと明記されているものもありますが、物によってはどちらの税率で請求されているのかハッキリわからなくなっていました。

実際には8%の商品を10%で計算してしまっていたら大きな違いが出てきますよね。そのような間違いをなくすために始まった制度になります。

商品ごとの価格とどのくらいの消費税率がかかっているのかをしっかり明記して電子的にインボイスを保存するようになります。

参考 インボイス制度の概要国税庁

今までとの違い

今までとの違いを確認する前に、インボイス制度での請求書の内容を確認しましょう。インボイス制度で使用する適格請求書には以下の項目を記載する必要があります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)及び適用税率
  5. 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

このインボイス制度を利用する場合は必ず適格請求書発行事業者である必要があります。制度を利用する場合は税務署に申請しましょう。

従来の請求書に追加されるのは以下の3点です。

  • 1の登録番号
  • 4の適用税率
  • 5の消費税額

上記3点をしっかり記載しておけば大丈夫なので事前にフォーマットを準備すると便利ですよ。

またインボイス制度が実施されると、適格請求書発行事業者以外からの仕入にかかる消費税の控除を受けられないことに。制度開始による急激な変化を避けるため、令和5年10月1日から令和11年9月30日までは経過措置期間を設けています。

  • 令和5年10月1日~令和8年9月30日:免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
  • 令和8年10月1日~令和11年9月30日:免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能

令和11年10月1日以降、控除はなくなるためそれまでに何かしらの対応が求められます。

トレーダーはインボイス制度の影響は受けにくい

トレーダーとは株や為替の売買を行う人

トレーダーとは株や為替やFX、仮想通貨などの売買を行う人で、金融機関に所属する人と個人にわかれます。1日や数日の短期間で売買を終了させる人をデイトレーダーといいます。

専業でトレーダーとして生計を立てている人もいれば、個人事業主の仕事の一部として、または副業として行うなど多岐にわたります。

それなりのお金が動くので世界情勢や金融経済の知識をもちアンテナを張っていないと難しいものになります。

インボイス制度の影響は少ない

インボイス制度は前述したとおり、適切な消費税率や消費税額を把握するためのものです。トレーダーは取引をする上で課税事業者と関わることはないので特段影響はないでしょう。

ただ、個人事業主として別の仕事をしている人はそちらの仕事による影響があることも。トレーダーとしては関係なくても、別の仕事で影響が出る場合は注意が必要です。

インボイス制度の影響を受ける職種

インボイス制度の影響が大きいかどうかは取引先がどういったところかで大きく変わってきます。

影響が大きいとされるのは、主に課税事業者である企業などから仕事を受注している事業者と、免税事業者である個人などから商品を仕入れている事業者です。

課税事業者のインボイス制度による影響

適格請求書発行事業者として登録されると、次の2点が義務付けられます。

  • 取引先が求めたら、適格請求書を交付する
  • 交付した適格請求書の写しを保存しておく

適格請求書の発行が義務となるので、必須項目を記載した請求書を発行するためのシステムを整えておく必要があります。発行するだけでなく保存することも義務化されているので注意しましょう。

また、売り手側とされる課税事業者でインボイス制度の影響を受けやすいのは以下の職種です。

  • 個人タクシー
  • 文房具・書店
  • 飲食店
  • フリーランス(ライター、デザイナー、プログラマーなど)

個人タクシーや文房具・書店、飲食店などへの影響として考えられるのが、適格請求書としての領収書を発行しなければ経費が下りなくなってしまうことです。

そうすると個人タクシーや個人経営のお店ではなかなか購入してもらえなくなり今までよりも利用が減ってしまう可能性があります。

ライターなどフリーランス人の場合、仕事をしている相手方が課税事業者の場合は適格請求書を発行しなければいけません。インボイスを発行できないと仕事をもらえなくなることも考えられるので早めに準備しておくといいでしょう。

参考 副業にインボイス制度はどう影響する?制度の仕組みや対策を解説ウェブカツBLOG

免税事業者のインボイス制度による影響

免税事業者の1番の特徴はインボイスを発行できないことです。インボイスを発行したければ課税事業者になる必要があります。

インボイス制度開始後は、買い手側である課税事業者側の場合、仕入額控除を受けるために取引先からインボイスを発行してもらう必要があります。

しかし、取引相手側が免税事業者であった場合はインボイスを発行できない分、買い手側も影響を受ける可能性も。

買い手側として大きく影響を受ける可能性があるのは飲食店です。商品や材料などの仕入を免税事業者から行っている場合、相手がインボイスを発行できないため仕入額控除ができなくなります。

また、個人から作品などを仕入れている小売店などの事業者にも影響が出る可能性があります。

免税事業者の場合はインボイスを発行できないため、課税事業者は「仕入税額控除」を受けられなくなってしまいます。それにより値引き交渉を受けたり、取引してもらえない可能性も。

免税事業者は課税事業者になるかどうかの判断が迫られるかもしれません。

参考 インボイス制度はサラリーマンにも関係ある!?仕組みや影響を解説!ウェブカツBLOG

インボイス制度が始まるまで準備すること

  1. 登録の準備をする
  2. 会計ツールがインボイスに対応しているかチェック
  3. インボイス制度を理解する

インボイス制度が始まるまでもう少しです。令和5年10月1日を登録日としたい場合、令和5年9月30日までに登録申請書を提出する必要があるため、早めに準備をしましょう。

申請は所在地の税務署になります。e-taxでも利用登録できるのでスムーズでオススメです。

現在使用している会計ツールがインボイス制度に対応できるのかの確認もしておきましょう。いざ制度が始まったときに実はできなかったと慌ててしまうと収入がなくなるので早めに準備しておくことをおすすめします。

また、当然ですがインボイス制度についてしっかり理解しておきましょう。自分はどのような事業者でどのような準備が必要なのか、取引先にはどのようなものを求めるのかを理解しておきましょう。

まとめ

この記事では10月から始まるインボイス制度について紹介してきました。まとめると以下のようになります。

  • インボイス制度は消費税率や消費税額を把握するための制度
  • 消費税の軽減税率によって始まった
  • インボイス制度を利用する場合には適格請求書発行事業者の登録が必要
  • 課税事業者、免税事業者どちらでも影響を受ける
  • インボイス制度を利用する場合は登録をして、会計ツールが対応しているか確認する

インボイス制度という横文字の言葉を聞くととっつきにくい感じもしますが、消費税を明確に請求書に記載して保存するための制度です。

日常生活をする上でもどれが8%でどれが10%なのかわからなくなることがありますよね。仕事でそれが明確になることはいいことですが、一方でさまざまな職種への影響が考えられています。

インボイス制度によって自分にはどのような影響があるのかしっかり把握して、知らなかったと損しないようにしておく必要があります。

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