副業をするうえで気になるのが、「副業でも経費は認められるの?」という点ではないでしょうか。
会社や個人事業主は仕事に使用した支出を「経費」として帳簿につけて確定申告を行っており、実は副業でも同じように、仕事のために購入したものやサービスの料金が経費として認められます。
経費を適切に計上することで課税の対象となる所得が減少するので、節税に繋げることができますよ。
しかし、本来経費にあたらない費用を計上してしまうと、延滞税や加算税等の罰則の対象となってしまいます。
プライベートと副業で兼用している物など経費として計上しても良いのかわかりづらいものも多いので、正しい知識を身に付けることが大切です。
そこでこのページでは副業で経費として認められる費用と認められない費用、経費の処理方法などを解説していきます。
家賃や光熱費、パソコンの購入費用などの経費の計上方法もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
副業でも仕事に使ったお金は経費になる!
副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることを言います。
たとえば会社員の方が休日を利用して物販ビジネスをしている場合や、パートの方が空いた時間にライティング業務を行い収入を得ている場合などです。
副業であっても仕事に使ったお金は経費として認められます。
確定申告時に経費を計上すると、副業で得た収入金額から経費分の金額を差し引いた額に対して税金が掛けられるため、節税の効果があります。
ただし経費として計上できるのは次の条件に該当する場合のみです。
- 副業の収入がパート・アルバイトなどの給与所得ではない場合
- 副業の所得を「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかで申告する
副業の収入がパート・アルバイトなどの給与所得ではない場合
パートやアルバイトなど、企業と雇用契約を交わして給与所得を得るという副業をしている方は、仕事に必要なものを購入しても経費に計上することはできません。
給与所得の場合は経費が計上できない代わりに、「給与所得控除」が適用されます。
給与所得控除とは、会社員や公務員など給与所得者の収入から一定額を引くことにより課税の対象となる所得金額が少なくなり、所得税や住民税が安くなるというシステムです。
給与所得控除により、給与所得の方は経費に計上しなくても節税の恩恵を受けられるようになっています。
副業の所得を「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかで申告する
所得税法では本業や副業で得た所得が10種類に分類されており、確定申告の際に経費が認められるのは、一定の所得区分に限定されています。
- 雑所得
- 事業所得
- 不動産所得
3つの区分だけだと少なく感じるかもしれませんが、ほとんどの副業で経費を計上できます。
たとえば、所有している不動産で副業収入を得た場合は「不動産所得」にて申告可能です。
「雑所得」と「事業所得」は区別がつきにくいですが、「継続して安定収入が得られるか」「職業として認知されているか」が判断基準になります。
最終的な判断は税務署が行いますが、確定申告をする際の目安として知っておくとよいでしょう。
「雑所得」「事業所得」「不動産所得」について、順に詳しく解説していきます。
雑所得
雑所得とは、所得税法で分類されている他の9種類の所得に該当しない所得のことです。
一時的な収入によって得た所得のことで、副業による所得は基本的に雑所得に当てはまります。
雑所得と事業所得は区別がつきにくいとされていますが、具体的な例を挙げると、たまにハンドメイド商品を売って収入を得ている場合など頻度が少ない所得の場合は雑所得に該当します。
会社員が休日にブログを書いて広告収入を得ている場合も、作業時間や収入額から、雑所得とみなされるケースが多いです。
そのほかに副業の収入で雑所得に該当する例として、以下のようなものが挙げられます。
- ネットショップやフリマアプリでの販売
- ネットオークション
- FX
- 年金収入
- 事業所得以外の不動産貸付による所得
事業所得
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業から発生する所得のことです。
一定の条件に当てはまる場合に認められる区分で、事業所得として認められるには以下の条件を満たしていなければなりません。
- 継続した期間、安定した収入が得られている
- 営利目的である
- 業務に本業と同等の時間を費やしている
- 職業として社会的に認知されている
たとえば開業届を出して個人事業主として副業をしている場合は事業所得に当てはまります。
ブログを書くために本業と同等の時間を費やしている場合や、発生する広告収入やアフィリエイトで生計が立てられるほどの収入額がある場合などは事業所得とみなされるケースもあります。
事業所得は青色申告が可能なので、経費計上に加えてさまざまな節税メリットを受けることができます。
不動産所得
不動産所得とは、所有している不動産により収入を得た所得のことです。
不動産所得に該当する例として、以下のようなものが挙げられます。
- アパートやマンションなどの不動産による貸付け
- 駐車場・土地の貸付け
- 船舶・飛行機などの貸付け
- 地代家賃や更新料
- 返還義務のない敷金
下宿で収入を得ている場合も、部屋の貸付けのみであれば不動産所得に該当します。
しかし、食事の提供など不動産所得に該当しないサービスも合わせて行っている場合は「事業所得」または「雑所得」に該当するので注意が必要です。
副業の経費として認められる費用
副業では自宅を仕事場として使用していることが多いですよね。
家賃や光熱費、使用しているパソコンは経費に該当するのかなど、判断が難しく困っているという方も多いのではないでしょうか。
ここからは、経費として認められる代表的な費用を解説します。
なお、具体例で挙げている費用について、必ずしもその勘定科目に当てはめる必要はありません。同じ勘定科目を継続して使用するのであれば、他の適当な勘定科目を使用しても問題ないので安心してくださいね。
全額が経費として認められる費用
基本的には副業をする上で発生した支出は経費として計上可能でが、経費として認められる費用の割合が異なります。
発生した支出のうち、副業のためだけに購入や導入を行ったものは、費用の全額を経費として計上できます。
具体的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 販売商品の仕入れ・発送・倉庫の賃料
- 取引先との打ち合わせや接待による飲食代
- 仕事関係者の冠婚葬祭費
- 仕事関係者に送るお中元やお歳暮代
- チラシ・Web広告費
- 副業専用の名刺作成費用
- 副業専用の文房具や書籍・パソコン・カメラ・マイク・仕事机などの購入費
- 副業用の携帯代・インターネットの通信費
- 副業で利用した銀行の振り込み手数料
- 有料チャットツールの利用料金
- 賃貸物件の固定資産税や不動産取得税
- 管理会社への管理手数料
収入を得るために直接必要な費用
副業の収入を得るために直接必要な費用、たとえば仕入れ費や材料費などは、全額が経費として認められます。
これらの費用は、一般的に「売上原価」とも呼ばれます。
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消耗品費とは短い期間で消耗する物、たとえば事務用品や電池などのことを言います。
副業で使うパソコンや仕事机など、10万円未満の備品も消耗品費に含めることが可能です。
購入費用が10万円以上かつ1年以上使用可能なものについては「固定資産」として、法定耐用年数に従って分割して計上する減価償却を行います。
広告宣伝費
広告宣伝費とは、自身の商品やサービスについて広告や宣伝行うための費用のことです。
たとえばチラシや新聞での広告、Web広告等、顧客に対して間接的に仕掛ける広告や宣伝が当てはまります。
顧客と対面して直接宣伝活動を行うための費用は「販売促進費」に当てはまるので注意しましょう。
外注費
外注費とは、外部の事業者に業務委託をした際に支払われた費用のことです。
たとえば副業のWebサイトを開設する際のプログラミングの外注や、ブログの記事の執筆を外注した際の費用等が当てはまります。
一部が経費として認められる費用
仕入れ費用・広告費など100%仕事用に利用している費用以外に、副業とプライベート両方で使用しているものも経費として認められます。
たとえば副業を自宅で行っている場合は、家賃や光熱費も経費として計上できます。
ただし経費として認められるのはあくまで「副業に必要な費用」のみなので、プライベートで使用している分を差し引いて計上する必要があります。
一部が経費として認められる具体的な例として、以下のようなものが挙げられます。
- 自宅兼仕事場となる賃貸住宅の家賃
- 水道費
- 光熱費
- プライベート兼用のインターネット使用料・携帯電話料金
- プライベート兼用の自動車の購入費・自賠責保険費・ガソリン代・車検費用
副業とプライベート両方で使用している場合は、「家事按分」という方法で、副業で使用している割合を計算して経費に計上します。
家事按分の方法は「支出費用×副業で使用した割合(事業割合)=経費として認められる費用」となります。
使用している割合や使用時間、走行距離など、家事按分の計算の基準になるものは異なります。
ここからは家賃・電気代・ガスや水道代・パソコン費用・通信費・自動車関連費用の6項目について、詳しい経費計上の方法を解説します。
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仕事場として借りている場合は、全額を経費として計上可能です。
しかし自宅で副業をしている場合は、仕事で使用する割合を計算して経費を計上する必要があります。
家賃の場合は、副業で使用しているスペースの面積から求める方法と、副業で使用している時間から求める方法の2種類があります。
たとえば「1ヵ月の家賃が100,000円・自宅の総面積が100㎡・副業に使用している面積が30㎡」の場合、「1ヵ月あたり30,000円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している面積の割合
- 30㎡ ÷100㎡ = 0.3(30%)
- 経費として認められる費用
- 100,000円 (1ヶ月の家賃)× 30% = 30,000円
たとえば「家賃が100,000円・自宅での業務時間が1日6時間・週2日」の場合「1ヵ月あたり7,000円」を経費としてして計上することが可能です。
- 副業での1週間の使用時間
- 6時間 × 2日 = 12時間
- 1週間の総時間
- 24時間 × 7日間 = 168時間
- 副業で使用している割合
- 時間 ÷ 168時間 = 0.07…(約7%)
- 経費として認められる費用
- 100,000円(1ヶ月の家賃)× 7%= 7,000円
電気代
仕事場で発生する電気代も、副業の経費として計上可能です。
ただし自宅で副業を行っている場合は、適切な割合で家事按分する必要があります。
家事按分に法律的なルールはありませんが、家事按分が認められるのは、それらを副業で使用していると合理的に説明できる場合のみとなります。
電気代は、利用時間や日数を基準に計算する方法と、自宅にあるコンセント差し込み口を業務利用している数で計算する方法の2種類があります。
どちらの方法を使う場合も、なぜこの割合で按分したのかを適切に説明できることが大切です。
たとえば「1ヵ月の電気料金が20,000円・業務時間1日7時間・週に2日間」の場合は、「1,600円」を経費として計上することが可能です。
- 副業での1週間の使用時間
- 7時間 × 2日 = 14時間
- 1週間の総時間
- 24時間 × 7日間 = 168時間
- 副業で使用している割合
- 14時間 ÷ 168時間 = 0.08…(約8%)
- 経費として認められる費用
- 20,000円(1ヶ月の電気代)×8%= 1,600円
たとえば「1ヵ月の電気料金が20,000円・自宅の電源の差し込み口が20個・そのうち2個を業務利用」する場合は、「 2,000円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している割合
- 2個 ÷ 20個 = 0.1(10%)
- 経費として認められる費用
- 20,000円(1ヶ月の電気代)× 10% = 2,000円
ガスや水道代
自宅で料理教室を開いている場合など、ガスや水道の使用が事業に直接関係があるケースでは、ガス代や水道費も経費として計上可能です。
ガスや水道の経費は、事業で使った時間を基準として計算します。
たとえば、「1ヵ月のガス代が20,000円・1週間のうち1日当たり約5時間の作業を週2日している場合」は、「1,200円」を経費として計上することが可能です。
- 副業での1週間の使用時間
- 5時間 × 2日 = 10時間
- 1週間の総時間
- 24時間 × 7日 = 168時間
- 副業で使用している割合
- 10時間 ÷ 168時間 = 0.0595(約6%)
- 経費計上できる額
- 20,000円(1ヶ月のガス代)× 6%(按分率)=1,200円
パソコン費用
仕事用とプライベート用、2台のパソコンを所有している場合は、仕事用のパソコンを全額経費として計上できます。
ただし1つのパソコンを仕事とプライベートの両方で使用している場合は、「事業利用割合」という方法を使って経費として認められる費用を計算しましょう。
たとえば「パソコン費用が8万円・仕事で6時間、プライベートで2時間の合計8時間使用」している場合は、「60,000円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している時間の割合
- 6時間÷8時間=0.75(約75%)
- 経費として認められる費用
- 80,000円(パソコン費用)×75%=60,000円
ただしパソコンの購入代金が10万円以上の場合は固定資産として扱われるため、経費計上するには原則「減価償却」が必要です。
減価償却とは、品目ごとに定められた耐用年数の期間は使用できるものとし、複数年にわけて費用を計上するというものです。
購入代金が10万円未満のパソコンは減価償却の対象となる「資産」として扱われないため、コピー用紙やインク、文房具等と同様「消耗品費」として全額が計上されます。
これは、10万円未満の物まで資産として扱ってしまうと、事務処理が非常に面倒になってしまうためです。
しかし10万円以上のパソコンを購入した場合は、すべての費用を購入した年の経費にすることはできません。減価償却を行ない、少しずつ経費に計上する必要があるので注意してください。
通信費
副業に使用したインターネット使用料や携帯電話料金も、経費に計上することが可能です。
しかし副業専用ではなくプライベートと兼用して使用している場合は、全額を計上することはできません。
通信費は、使用日数または使用時間から計算し、経費として求められる費用を求めます。
携帯電話料金を経費として計上する場合は副業として使用しているという客観的な説明が求められるため、プライベート用とは別に副業用の携帯電話を契約するというのもひとつの方法です。
たとえば「1ヵ月のインターネット使用料が10,000円・1週間のうち2日間使用」している場合、「2,800円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している割合
- 2日間 ÷ 7日間 = 0.28…(約28%)
- 経費として認められる費用
- 10,000円(1ヶ月の通信費)× 28%(按分率)= 2,800円
たとえば「1ヵ月のインターネット使用料が20,000円・1日3時間・1週間のうち5日間使用」している場合、「 1,600円」を経費として計上することが可能です。
- 副業での1週間の使用時間
- 3時間 × 5日 = 15時間
- 1週間の総時間
- 24時間 × 7日 = 168時間
- 副業で使用している割合
- 48時間 ÷ 168時間 = 0.08…(約8%)
- 経費として認められる費用
- 20,000円(1ヶ月の通信費)× 8%= 1,600円
自動車関連費用
自動車を副業とプライベート兼用で使用する場合、副業に関わる費用を計算して経費として計上することが可能です。
自動車関連費を経費計上する場合は、事業としての走行距離を運転日報に記録するなど、税務署から確認されたときに自信をもって説明できるようにしておきましょう。
自動車関連費用としては自動車本体の購入費用・自動車税・車検代・修理代・ガソリン代・駐車場代などが挙げられ、利用時間や日数、走行距離などを基準に計算します。
ここではガソリン代の計算方法を例に解説します。
たとえば、「1ヶ月の走行距離の合計が200km・副業として走行した距離が50km・1ヶ月のガソリン代が3,000円」だった場合、「750円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している割合
- 50km(事業分の走行距離)÷ 200km(1ヶ月の走行距離の合計)= 0.25(25%)
- 経費として認められる費用
- 3,000円(1ヶ月のガソリン代)× 25%= 750円
たとえば、「1ヶ月のガソリン代が5,000円・1週間のうち2日間使用」する場合、「1,400円」を経費として計上することが可能です。
- 副業で使用している割合
- 2日(副業で使用した日数)÷ 7日(1週間) = 0.28…(約28%)
- 経費として認められる費用
- 5,000円(1ヶ月のガソリン代)× 28%= 1,400円
自動車を購入した場合、10万円以上のパソコンと同様「減価償却費」として計上されます。
新車の普通自動車は6年、軽自動車は4年と耐用年数が定められいます。
中古車の場合は新車よりもさらに法定耐用年数が短くなっており、新車に比べると1年で計上できる経費は大きくなります。
- 法定耐用年数の全てを経過している中古車
- 法定耐用年数×20%
- 法定耐用年数の一部を経過している中古車
- 法定多様年数-経過年数+(経過年数×20%)
副業の経費として認められない費用
副業でも経費に計上することが可能ですが、どんなものでも認められるというわけではありません。
経費として認められるのは業務に関わる支出のみで、プライベートで発生した支出は経費として計上できません。
誤って計上してしまうと修正申告等の手続きが必要になるため、あらかじめよく確認しておきましょう。
プライベートに関する支出
当然のことですが、経費の対象となるのはあくまでも副業に関する費用のみです。
プライベートで使うために支出した費用は、経費として認められません。
たとえば普段の飲食代や交通費、プライベートで使用する書籍や衣服の購入費などは経費として計上してはいけません。
また副業で使用するためにスーツを購入した場合、プライベートでも着用することが想定されるため、経費として認められないケースも多いので注意しましょう。
所得税・住民税
所得税や住民税などは副業の経費として認められません。
ただし、副業用の預金口座などから支払った場合には、通帳の残高と帳簿上の勘定を一致させる必要があるので注意してください。
副業とは関係のない預金口座からの引き落としや、自身のポケットマネーから支払った場合は、仕訳の必要はありません。
保険料・医療費
生命保険料・損害保険料・社会保険料などの保険料や医療費は、経費には計上できません。
ただし所得控除として計上可能で、所得額から一定の金額を差し引くことができます。
そのため結果的には所得から差し引かれますが、経費ではなく所得控除に計上しなければいけないので注意してください。
副業で利用するカフェでの食べ物
休日や本業を終えた後に、カフェを利用して副業を行っているという方もいるのではないでしょうか。
カフェで副業を行っている際に注文した食べ物代は、経費として認められません。
カフェという場所は食べ物を注文しなくても利用できるため、副業に必要な経費には当てはまらないのです。
ただし飲み物代については、カフェを利用するために必要であると考えられるため、経費として認められることが多いです。
飲み物に加えて食事も注文した場合は、場所代として最低限必要な飲み物だけを経費として計上しましょう。
取引先との食事代に関しては「接待交際費」や「会議費」などに該当する場合もあります。
10万円以上の備品
10万円以上の備品などを購入した場合は、経費には計上できません。
経費ではなく「固定資産」として計上し、耐用年数に応じてた年数をかけて減価償却を行います。
たとえば「耐用年数4年の16万円のパソコンを購入」した場合、「4年間にわたって5万円ずつ」減価償却費として計上していく必要があります。
耐用年数は固定資産の物品によって定められているため、個々に確認してください。
まとめ
- 副業でも仕事に使ったお金は経費として認められる
- 「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかで申告する
- 副業のためだけに購入や導入を行ったものは費用の全額を経費として計上可能
- 副業とプライベート両方で使用しているものは、プライベートで使用している分を差し引いて計上する
- 10万円以上の備品は固定資産として減価償却する