近年、本業とは別に副業でお金を稼ぐ方法が主流となっていますが、副業をして本業にバレないのか心配ではないでしょうか?
現在副業をしている人も、これから副業をしようと考えている人も、副業をするにあたって注意することや、会社にバレないように副業する方法をご紹介します。
目次
副業とは?
そもそも副業とは、本業以外で仕事をし、収入を得ることを指します。
副業には様々な種類があり、本業ではない会社から仕事を依頼されて業務を行い、その対価として報酬を得る方法や、ハンドメイドや自作物などの作品を作成して販売するなど、多岐に渡ります。
このほかにも、副業に似た言葉に「兼業」という方法がありますが、兼業は、複数の会社で業務を兼務している状態のことです。
副業は「本業のすきま時間に行う」程度なのに対し兼業は「どちらも本業」という意味合いで使用されます。
これまでは、厚生労働省が定める「モデル就業規則」に副業禁止の規定がありました。
しかし、2018年1月、新たに厚生労働省が定めた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、労働時間以外の時間は労働者が自由にしてもよいと記載されています。
それに伴い、副業禁止の規定は削除され、本業とは別に副業を行ってもよくなったのです。
この改正を機に副業を解禁する会社が増えましたが、それでも副業を禁止としている会社はまだまだ多いのが現状です。
なぜ副業がバレるの?
ここでは、会社に副業がバレる理由をご紹介します。
「自分が言わなきゃバレないんじゃないの?」「なんで誰にも言ってないのに会社にバレるの?」そんな疑問を徹底解説します。
住民税の金額で副業がバレる
まず一番大きな原因が【住民税】によるものです。
住民税とは、都道府県や市区町村の地方自治体に収める税金のことで、行政サービスを提供するために、そこに住んでいる住民から徴収する税金のことを指します。
【住民税】は、前年度の所得によって金額が決まるため、副業で収入が増加すると、その分比例して【住民税】も増えてしまいます。
ほとんどの会社員は、毎月の給料から【住民税】が天引きされるので、この【住民税】が極端に増えることで、会社に副業がバレてしまうのです。
社会保険料で副業がバレる
また、副業がバレる原因は【社会保険料】も関係しています。
副業がパートやアルバイトなどの給与所得の場合、以下の項目を満たした場合は【社会保険】に加入する必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年106万円以上)
- 雇用期間2ヶ月超が見込まれている
- 学生ではない
引用:年金制度改正法(令和2年法律第40号1)が成立しました
副業先においても【社会保険加入】の項目を満たしている場合は、健康保険組合に【被保険者所属選択届・二以上事業所勤務】を提出しなければなりません。
そして、本業と副業の給与所得を合算した金額から【社会保険料】を算出してもらう必要があるのです。
合算された給料を元に【社会保険料】が決まります。
このとき、本業の会社宛に決定通知書が送付されるのですが、副業先の報酬月額も記載されてしまうので、その金額により副業をしていることがバレてしまうのです。
マイナンバーは?
近年急激にわたしたちの生活に密着し始めたのが「マイナンバー」です。
マイナンバーは、免許証や保険証よりも重要な存在となっていますが、そうなると気になるのが「副業していることもバレるのではないか?」ということですよね。
結論、マイナンバーは民間事業者が簡単に利用できないようになっているので、副業がバレる心配もありません。
利用だけではなく、そもそも収集も制限がかけられているため、マイナンバー制度が原因で副業がバレることはないのです。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の事務手続のみで利用が可能となっています。
そのため、個人の所得を調べることは禁止されているので、安心してください。
副業をしていることがバレないようにするには?
さて、副業をしていることがバレないようにするにはどのような工夫が必要なのでしょうか?
公的な書類からバレる可能性もありますが、自分で話してしまいバレる可能性なども多くあります。
自分が気をつければ副業をしていることがバレないこともあるので、自分自身でもしっかりと気をつけましょう。
住民税を自分で納付する
上述した通り、会社員の多くは毎月の給料から【住民税】が天引きされる仕組みとなっています。
そのため【住民税】が増えることで、会社に副業をしていることがバレる可能性があるのです。
副業していることがバレるのが嫌な方は【住民税】の納付方法を変えましょう。
基本的には給料からの天引きとなる【特別徴収】になっているので、自分で納める【普通徴収】にすれば問題ないです。
ちなみに、「特別徴収」とは住民税を会社の給料から毎月天引きして納付する方法です。
「普通徴収」とは、住民税を自分で納付する方法となっています。
自分で住民税を納める【普通徴収】にするためには、確定申告書の第二表に記載されている「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択する必要があります。
普通徴収を選択すると自分宛に納付書が送られてくるので、期日内に納付すれば問題ないでしょう。
確定申告をしたあとに、普通徴収になっているか不安な人は、住んでいる市区町村に普通徴収にした旨を伝えておくことのも良いでしょう。
市区町村に連絡をすることで、誤って特別徴収の通知が行くような間違いを防げます。
ビジネスアカウントで漏れを防ぐ
SNSは不特定多数の人が見ることができるため、投稿内容から副業がバレてしまうケースもあります。
SNSを活用してビジネスの幅を広げたり、新しい人脈を構築したりしたい人は、副業専用のビジネスアカウントを作成することをおすすめします。
本業の関係者には副業していることを絶対に話さない
一番大切なことは、自分で副業に関することを周辺の人に話さないことです。
副業をしていることは、絶対に本業関係者には話さないようにしましょう。
直接話した相手が会社に言わなかったとしても、その会話を聞いていた人が会社や社内の人に言ってしまう可能性もあります。
さらに、気が大きくなる飲み会も注意が必要です。
普段は頭が回っているので「副業のことを言わない」という理性が働きますが、アルコールを飲むと注意力が散漫してしまいます。
特にお酒が弱い人は、重要なことを秘密にしていればしているほどポロっと言ってしまう可能性もあるため、気をつけましょう。
副業をしていることは、どこから漏れるかわからないので、特に理由がなければ誰にも話さないようにするのがベターです。
もし副業をしていることがバレたらどうなるの?
ここでは、もし会社に副業をしていることがバレたらどうなるのか?をご紹介します。
近年は副業を許諾している会社が増えましたが、認めていても会社によって徹底的にルールが定められていたり、懲罰に繋がる可能性もあります。
副業を行う際は「もしもバレてしまった際にどうすれば良いか」まで考えておくと良いでしょう。
会社員の副業は法律上問題ない
日本の法律では、会社は副業を禁止できません。
会社には就業規則などがありますが、そのなかで副業を禁止できないのです。
というのも、副業は基本的に本業以外の時間を使って行うものですから、勤務時間外ということになります。
勤務時間外は従業員のプライベートな時間なので、会社はその時間を制限することはできないのです。
そのため、もし副業を禁止している会社で「副業をしていること」がバレたとしても、本業・勤務時間外に行っているようであれば問題ありません。
ですので、もし副業を行っていたからといって解雇や懲戒処分を受けたとしても、それは受け入れずにしっかりと自分の意見を言うべきでしょう。
無効になる可能性が極めて高いため、不当に解雇や懲戒処分を受けることがないよう、あらかじめ頭のなかに入れておくことが大切です。
ただ、副業の禁止や制限が下される行為も多くあるので、副業を行う際は下記に該当しないようにしましょう。
副業はあくまで「本業ありき」なので、問題なく本業ができていることを前提に行いたいですね。
- (副業・兼業)第68条
- 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
- 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
- ① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
引用:モデル就業規則について
公務員の副業は法律で禁止されている
本業以外のプライベート時間であれば副業は可能ですが、プライベートな時間でも副業ができない職種があります。
それが「公務員」です。
公務員は「国家公務員法」と「地方公務員法」により、副業が禁止されています。
2017年には神戸市が”地域の問題を解決する新たな取り組み”として副業解禁の基準を出しましたが、それでもほとんどの自治体では、公務員の副業を禁じています。
副業で確定申告が必要になるのは?
副業を行う際に注意したいのが「確定申告」です。
副業での所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
確定申告とは、1年間の所得と所得税を申告して、期限までに納税する一連の手続きのことです。
企業に勤めている会社員は、会社が年末調整を行ってくれるため、個人で確定申告をする必要はありません。
年末になると、経理の人から「年末調整の書類を書いて欲しい」と頼まれると思いますが、それが確定深刻の一貫なのです。
ですが、副業で得た所得が年間20万円を超える場合は、個人で確定申告をする必要があります。
ここで言う「所得」とは、売上から必要経費を差し引いた金額のことです。
例として、副業での売上が40万円で経費が10万円の場合、副業の所得は30万円となり【年間20万円】を超えてしまうので、確定深刻が必要ということです。
確定申告をしっかりと行わず無申告のまま放置したり、申告の期限がすぎてしまうと、無申告加算税や延滞税がかかります。
そうなると副業が会社にバレる以上の高いリスクが発生するので、【年間20万円】を超える場合は、必ず期日内に確定申告を行いましょう。
20万円以下でも必要な申告は?
ちなみに、副業所得が【年間20万円】以下だったとしても、別途必要となるのが【住民税】の申告です。
通常、副業での所得があると、確定申告で申告した【所得税】で【住民税】が決定します。
ただ、確定申告をしない場合は、副業所得分における【住民税】が計算できないので、別途住民税を申告する必要があるのです。
もし会社に副業していることがバレたくないうようであれば、申告時の納付方法を【普通徴収】にするとよいでしょう。
ちなみに、住民税申告の提出期間は、確定申告と同様の【2月16日から3月15日】までとなっているので、この期日中にしっかりと提出しましょうね。
副業がバレる理由まとめ
- 副業とは、本業以外で仕事をし、収入を得ること
- 兼業はどちらも本業という意味合いがあり、副業とは意味が異なる
- 2018年に厚生労働省が定めた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で、副業が正式に解禁された
- 副業をしていることは、住民税や社会保険料の金額でバレる可能性がある
- 副業がバレたくないなら、住民税を自分で納付する・ビジネスアカウントで漏れを防ぐ・本業の関係者に副業を行っていると言わないなどの方法がある
- 会社に副業がバレても、法的には問題ない
- 公務員の副業は法律で禁止されているが、例外的によしとする地方自治体もある
- 副業での所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
- 「所得」とは、売り上げから必要経費を差し引いた金額のこと
- 確定申告をしない場合は、副業所得分における住民税が計算できないので、所得が20万円以下の際は別途申告する必要がある
- 確定申告書と住民税申告の提出期間は【2月16日から3月15日】までの間なので、この期日中に必ず書類を提出する
- 提出しなかった場合、無申告加算税や延滞税がかかる