「いざ働けなくなった時のために何か対策はないだろうか…」
このようにこれからフリーランスや個人事業主として活動しようと思った際に、一番の懸念点として挙げられるのは、やはり保険関係ではないでしょうか。
生活に大きく関わる制度なので気になる方も多いと思います。今回の記事では、フリーランスや個人事業主の保険問題に関して気になる部分を、徹底的に調査したいと思います!
目次
雇用保険とはどんな制度?
雇用保険とは、会社員として働いている方にとっては馴染み深い制度です。国が労働者の生活や雇用の安定、および就職促進のために生み出した労働者のための保険のことで、労災保険と合わせて加入が義務付けられている保険となっています。
ちなみにこの雇用保険は強制保険といって、保険には強制的に加入が義務付けられた「強制保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。
雇用保険に加入させなけらばならない対象者は、いくつかの条件によって定められています。
雇用保険がどのような場で活用されるかというと、会社を退職および失業した場合の救済措置「失業給付」を受給できたり、次の就職に必要となるスキルを身につけるための「教育訓練給付金」などの目的で使われます。
失業給付の受給条件とは?
失業給付を受給するためには、主に以下の4つの項目に該当する必要があります。
- 就職の意思があること
- 現在求職活動を行なっている
- 離職日以前、2年間の間に12ヶ月以上の被保険者期間がある(自己都合退社の場合)
- 離職日以前、1年間の間に6か月以上の被保険者期間がある(会社都合の場合)
再就職の意思や、現在求職活動を行っていることは前提条件として捉えましょう。就職の意思がないのに失業給付を受給することはできないため、ここは要注意です。
よってフリーランスとして活動予定の方は、失業給付を受給することができません。
失業給付受給の手順とは?
会社を辞めた場合、受給条件に当てはまった方は以下の手順で受給が可能となります。
- ハローワークで失業保険の申請
- ハローワーク経由で求職活動を行う
- ハローワークで失業認定日の報告
- 失業保険受給
手続きは全てハローワークで完結し、申請時には離職票を提出します。その後実際に求職活動を行い、認定日に再度ハローワークで報告をし、受給という流れになります。
会社員時代から副業(フリーランス活動)をしていた方は?
失業者向けの失業給付制度ですが、会社員時代から副業である程度収入を得ていた方はどうなるのでしょうか。副業にも様々ありますが、会社によっては副業OKというところもあるでしょう。
例えばフリーランスのように事業所得を得ている場合、失業給付の受給はできないと考えていいですね。いわゆる「失業の状態」ではなく、労働者としてみなされるので受給資格が与えられないのです。
もし本業の失業給付を受けたい場合は、副業であるフリーランス活動もやめる必要があります。
開業届を出している場合は廃業した後、ハローワークで求職を申し込んで就職活動をしているという認定を受けることで、失業保険を受け取る資格を得ることができます。
フリーランスが失業手当を受給した場合
もしフリーランスとして活動することを希望する方が、求職活動をしていて、のちに失業保険を受給していることがわかった場合はどうなるのでしょうか。
当然ながらこれはペナルティがあります。
確かに失業者には手当が給付されますが、フリーランスとして活動する以上は確定申告をしなければいけません。給与所得以外の所得合計額が、年間で20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
おさらいですが失業給付は、再就職支援のための制度です。フリーランスとして活動をする方には給付されないため、不正給付した場合はペナルティ発生の恐れがあるです。
ペナルティを受ける対象とは?
- 開業届を出した
- 偽った就職活動の申請を行った
- アルバイトなどの給与を申告しなかった
こう言った場合にはペナルティを受けてしまう対象となります。
ペナルティ内容とは?
- 失業保険の支給停止
- 不正受給した失業保険の全額返還命令
- 不正受給した金額の2倍に相当する額の罰金
- 悪質な不正受給は詐欺罪などで処罰されることがある
- 返金・罰金の支払いを怠ると財産の差し押さえが行われる
- 返金・罰金の延滞金(年率5%)が不正受給翌日から課せられる
このようなペナルティを課せられる恐れがあるため、注意しましょう。
自営業の保険事情とは?
もし自営業の場合、雇用保険への加入はどうなるのでしょうか。会社員とは違い、自営業の場合でも人を雇っているケースもあるのではないでしょうか。
もし自営業を行っている場合でも、以下の条件を満たしている場合は雇用保険の支払い義務があることを覚えておきましょう。
かつ雇用見込日数が31日以上の場合
雇用保険に加入する場合は、「自営業を営む経営者」と「条件を満たす従業員」の双方が保険料を支払うという仕組みになります。雇用保険の加入条件を満たしているにも関わらず、このような条件を知らずに保険料を支払わないと違法となってしまうため注意しましょう。
フリーランスは再就職手当なら受給可能
フリーランスが失業給付の受給をすることはできませんが、再就職した際には「再就職手当」をもらうことが可能です。「再就職手当」とは基本手当の受給者が安定した職業に就いた時に受け取れる手当のことで、一定の条件を満たしていれば、フリーランスでも受給ができるのです。
基本的には再就職(入社日)が決まってハローワークに報告をしてから約1ヵ月後に受給することができます。
もしフリーランス活動をしてうまくいかない場合は、再就職手当を受給を考えてみましょう。ただこれにも条件があり、支給残日数が3分の1未満だと受給できなくなってしまいます。
もし再就職までに時間がかかってしまった場合は、支給残日数が少ないと対象外となるため、いつまでに就職が決まれば再就職手当を受給できるか確認しましょう。
フリーランス向けの補償制度
- 所得補償制度
- 賠償責任保険
- 小規模企業共済
実はフリーランスにとっても、上記のような補償制度があります。活用次第で会社員と変わらないような補償を受けることができるため、ぜひ活用してみましょう。
所得補償制度
「所得補償制度」とはフリーランス協会というところが提供しており、ケガや病気などで収入がなくなってしまった方向けの保険制度です。
フリーランスであれば、何よりも収入が途絶えると一番辛いでしょう。とはいえ体調を崩してしまうことも仕方がないことです。
この制度ならば「所得補償プラン」「損害補償プラン」「親孝行サポートプラン・介護サポートプラン」という3つのサポートが1つの保険で提供されているので、心強いですね。
賠償責任保険
「賠償任意保険」もフリーランス協会が提供している補償で、対物・対人の事故や情報漏洩、著作権侵害などの賠償リスクに対応することができます。
会社内でのミスはある程度会社側が責任を負うのですが、フリーランスとなれば自己責任となるため大きな責任を負うことは難しくなります。賠償任意保険のおかげで会社員と同様に、賠償リスクに備えることができるのではないでしょうか。
小規模企業共済
「小規模企業共済」は、退職や廃業をした際に積立金を受け取れる、退職金みたいな制度です。
満期や満了はないため一括でも分割でも受け取ることができ、低金利での貸付制度も利用することができるため、資金繰りなどが楽になるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
この記事では「フリーランスの雇用保険」に関する内容をご紹介しました。フリーランスは会社員と違い、福利厚生や補償に弱い立場です。
自身でもしもの場合に備え、フリーランス向けの補償制度なども積極的に活用していきましょう!