インボイス制度はトレーダーに影響あり?他の業種や対策も解説!

今回はインボイス制度はトレーダーに影響があるのか?他に影響を受ける業種や影響を受けにくい業種はあるのか、対策方法などをまとめました。

インボイス制度とは、登録された課税事業者のみが法的効力のあるインボイス(適格請求書)を発行することができる2023年10月開始の制度です。

インボイス制度が導入されると法的効力のあるインボイスでなければ仕入額控除が受けられなくなります。

しかし、課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されている事業者の場合は、インボイスの発行ができません。

現在、免税事業者は500万人ほどいるとされていますが、その人々にどのような影響が出るのでしょうか?

インボイス制度のメリット・デメリットも含めて解説していきます。

インボイス制度って?

まずはインボイス制度について解説していきます。

インボイス制度とは、適格請求書の発行や保存により消費税の仕入額控除を受けるための制度です。

インボイス制度は消費税の免税事業者・課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、フリーランスや個人事業主などにも影響すると話題になっています。

売り手側は買い手から求められたときにはインボイスを交付しなければならず、買い手側は原則として売り手から交付を受けたインボイスの保存が必要です。

インボイスを発行するために売り手側は事前に登録申請を済ませ「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。

トレーダーの仕事

トレーダーには金融機関に所属して取引を行うトレーダーと、個人で取引を行うトレーダーの2パターンがあります。

金融機関に所属するトレーダーの仕事は、株や為替の動きをチェックしながら取引を行って買値と売値の差で利益を出すことです。

また、顧客の依頼やファンドマネージャーの指示をディーラーに伝える役回りを担うこともあります。

近年、副業が解禁されたことによって個人で株やFXの売買取引を行うことに興味を持っている人も多いのではないでしょうか。

個人トレーダーになるためには、ある程度の自己資金が必要です。いきなり専業トレーダーになるわけではなく少額の投資から始める人も多い傾向にあります。

株式や為替の値動きによって利益に影響が出てくるため経済情勢のこまめなチェックや日々の勉強が欠かせない仕事といえます。

インボイス制度でトレーダーに影響はある?

インボイス制度が開始することでトレーダーに影響は無いと考えられます。

株やFXなどの売買取引をするトレーダーもフリーランスにあたりますが、課税事業者と取引をするわけではないので影響があるとはといえないでしょう。

ただし、他にプログラマーやデザイナーなどの仕事と兼業でトレーダーをしている場合は、トレーダー以外の仕事で制度の影響を受ける可能性があります。

インボイス制度で影響のある業種

インボイス制度はすべての業種に影響があるわけではありません。

具体的にどのような業種がインボイス制度の影響を受ける可能性があるのかを見ていきましょう。

  • デザイナーやプログラマーなどのフリーランス
  • 文房具店や書店
  • 飲食店
  • 免税事業者から仕入れを行う小売店や雑貨店

インボイス制度の影響がある業種の特徴は課税事業者となる企業から仕事を受注している、免税事業者となる個人から商品を仕入れていることが挙げられます。

また、飲食店では経費として領収書を求められた場合に、これまでの領収書ではなく適格請求書としてのインボイスを発行する必要が出てくるでしょう。

インボイス制度に影響を受けにくい業種

インボイス制度の影響を受けやすい業種を解説しましたが、次はインボイス制度の影響を受けにくい業種を見ていきます。

影響を受けにくい業種は以下の3つになります。

  • 美容院やマッサージ店
  • 学習塾や英会話教室
  • 医療機関

影響を受けにくい業種の特徴は、個人の私的利用が中心であることです。

上記で述べたような業種は、サービスを受けたことに対し領収書の発行を求められることがほとんどなく、適格請求書発行事業者になる必要がありません。

同じ個人事業主であっても企業を相手にすることが多いデザイナーやプログラマーなどと比べて影響を受ける可能性が低いと考えられます。

インボイス制度を適用するメリット

インボイス制度を適用することで得られるメリットを2つ解説します。

インボイス制度導入後の取引に有利になる

「適格請求書発行事業者」の登録をすることで、取引先から契約を継続してもらえる可能性が高くなります。

インボイス制度が開始すると従来の様式は「仕入税額控除」の対象外となり買い手側が納付する消費税額から控除されないため納税額が増える結果に。

そのため、取引先が他の適格請求書発行事業者に取引を変更といったことも起こる場合があります。

新しい様式を採用し、仕入税額控除を受けられることで税負担は軽減するため、今後取引先を選ぶ際に適格請求書発行事業者であるかが鍵となるでしょう。

電子インボイス導入で業務の効率が上がる

電子インボイスとは、請求書を電子データに切り替えることをいいます。

インボイス制度スタート後は、仕入税額控除の算出が複雑化することから請求処理の負担が増える傾向にあります。

しかし、電子インボイスは国内で様式が統一されているので、システムが異なる企業から受理した請求書でも自動で内容を取り込むことが可能です。

また、請求書を電子化することで印刷して郵送する手間や費用負担が無くなるため、コスト削減に期待が持てます。

インボイス制度では請求書を7年間保管することが義務付けられており、電子インボイスを導入しない場合は紙での保管が必要です。

電子インボイスを導入すれば請求書を紙で保管しておく必要がないので、スペースの確保が不要になるのでさらなるコストダウンを実現できるでしょう。

インボイス制度を適用するデメリット

インボイス制度では、取引で有利になることや業務を効率化できるといったメリットが分かったところで、次はデメリットを2つ見ていきます。

経理業務が複雑化する

インボイス制度では、課税事業者の登録が済んだら従来の様式の請求書ではなく新しい様式の請求書が必要となるので作成しなければなりません。

請求書への記載事項が追加となり仕入税額控除を受けるための要件が変わることから、経理担当者が対応しなければならないものが増えると予想されます。

また、請求書の交付や写しの保存、適格請求書とそうでないものの仕分けや管理などといった業務が新たに発生する可能性も。

売上税額および仕入税額の計算は原則、現行の「割戻し計算」に加え、取引ごとに税額を計算する「積上げ計算」を選択できるようになります。

「積上げ計算」を選択する場合は、税額の計算方法が変わるので慣れるまでに時間を要し、業務フローの見直しも必要となってくるでしょう。

インボイス制度導入では新たな業務が発生するので、どのような業務が増える可能性があるのかを想定して対策が必要です。

仕入税控除額が減少する可能性がある

インボイス制度開始後、取引先が免税事業者のままだった場合には仕入税額控除を受けることができず、結果として納税額が増える可能性があります。

仕入税額控除を受けるには取引先にも適格請求書発行事業者になってもらえるのがベストではありますが、状況によっては難しいこともあるでしょう。

適格請求書発行事業者になりにくい理由としては、今まで免除されていた消費税の納税義務が発生するため免税事業者に大きな負担となることが挙げられます。

しかし、インボイス制度は開始から6年間経過措置制度が適用されるため、免税事業者との取引において一定の割合を仕入税額として控除することが可能です。

インボイス制度が始まるまでに準備しておきたいこと

インボイス制度が始まるまでにどのような準備を行えば良いのでしょうか。やっておきたい準備は以下の3つです。

  • インボイス制度について理解する
  • 課税事業者(適格請求書発行事業者)になる
  • 免税事業者のまま様子を見る

それぞれ詳しく見ていきます。

インボイス制度について理解する

まずはインボイス制度についてよく理解し、不明点はそのままにせず解決するようにしましょう。

インボイス制度は国税庁がお問い合わせ先となっており、フリーダイヤルの電話やオンライン説明会もあるので活用することをおすすめします。

他には、制度を分かりやすくまとめたサイトなどもインターネット上に多く出ているのでまずは情報収集をしてみるのも良さそうです。

制度開始期日が近づくと問い合わせ窓口は混み合う可能性が高いので、早めに対策しておけばストレスなくインボイス制度を導入することができますよ。

課税事業者(適格請求書発行事業者)になる

課税事業者(適格請求書発行事業者)になるためには、まず申請書を提出します。

申請書の受付期間は2021年10月1日から開始しており、2023年10月1日からインボイスを発行するためには2023年9月30日までに提出しなければなりません。

申請先は納税地を所轄する税務署長で、登録用紙は国税庁のHPからダウンロードが可能です。

登録が完了すると税務署から登録番号が通知されるので、インボイスに登録番号を記載する必要があります。

免税事業者のまま様子を見る

インボイス制度は制度開始後に、すぐに適格請求書発行事業者にならないといけないわけではなく免税事業者のままでいることも可能です。

令和5年10月1日からスタートしますが、令和11年9月30日までは経過措置期間が設けられています。

始まってから6年間は買い手側が免税事業者からの仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することが可能です。

詳しい期間と控除率は以下の通りになります。

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 免税事業者からの仕入れのうち80%を控除可
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 免税事業者からの仕入れのうち50%を控除可

控除額は100%ではなく取引額によっては大きく影響を受けることも。

ちなみに、経過措置の仕入税額控除を受けるためには免税事業者と取引先でそれぞれ対応すべきことがあります。

免税事業者は区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書を発行しなければならず、取引先は経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿保存が必要です。

免税事業者から適格請求書発行事業者へ切り替えることも視野に入れて動けるように準備しておくとスムーズに切り替えができるでしょう。

インボイス制度はトレーダーに影響あり?他の業種や対策も解説!まとめ

  • インボイス制度とは、適格請求書の発行や保存により消費税の仕入額控除を受けるための制度のことをいう
  • トレーダーの仕事は金融機関に所属して売買取引を行うものと個人で売買取引を行う2パターンある
  • インボイス制度はトレーダーに影響がある?
    • あまり影響は無いものの、兼業の場合にもう一方の仕事で影響を受ける可能性がある
  • インボイス制度で影響を受ける業種
    • フリーランス
    • 飲食店
    • 書店や文房具店
    • 免税事業者から仕入れを行う小売店や雑貨店
  • インボイス制度で影響を受けにくい業種
    • 美容院
    • 学習塾
    • 医療機関
  • インボイス制度を適用するメリットは取引が有利になる、業務の効率化につながる
  • インボイス制度を適用するデメリットは経理業務が複雑化する、仕入税控除額が減る可能性がある
  • インボイス制度が始まるまでにやっておきたい準備
    • インボイス制度をよく理解し、疑問を解決する
    • 課税事業者(適格請求書発行事業者)の登録申請をする
    • 免税事業者のまま様子を見る

以上、インボイス制度はトレーダーに影響あり?他の業種や対策も解説!をまとめました。

トレーダーの仕事はインボイス制度にあまり影響がありませんが、兼業で他にも仕事をしている場合は影響が出る可能性があることを解説しました。

また、他にもフリーランスや飲食店、書店などの仕事をしている方に影響が出ることが分かりました。

メリット・デメリットを考慮しつつ、制度開始に備えて後で慌てないよう今からしっかり対策をしておきましょう。

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