副業をすると社会保険料って変わる?注意すべきポイントを紹介

「生活費を稼ぐために副業を始める」「ちょっとしたお小遣いを稼ぐために副業を始める」副業を始める人はこういった理由で始める人が多いはず。

いざ副業を始めて稼げるようになってきたときに社会保険料はどうなるのか気になってしまいますよね。日本の社会保険制度は複雑なので、場合によっては社会保険料が上がってしまうことも。

どのような場合に社会保険料が上がってしまうのでしょうか?なにか手続きが必要なのかも気になるところ。せっかく副業を始めたのに、逆に損してしまったら悲しいですよね。

この記事では保険の違いから、どのような場合に社会保険料が上がるのかなどを紹介していきます。副業で後悔しないために、社会保険についてしっかり理解して損しないようにしましょう。

個人事業主と会社員では保険の種類が違う

 

社会保険にはいろいろな種類があるのはご存じでしょうか?

一般的な会社員と個人事業主や自営業の人などとは社会保険の種類が実は違います。個人事業主は「国民健康保険」、一般的な会社員は「社会保険」という制度の下わたしたちは保障を受け、税金を支払っています。

どういった部分が違うのか、それぞれ確認していきましょう。

会社員の保険

一般的な会社員は「社会保険」に加入します。

  • 健康保険:業務・通勤外での傷病や出産の際に保険給付される。原則として医療機関を受診した場合の自己負担は3割。保険料は事業主と折半で負担する。

  • 厚生年金保険:雇用される労働者の公的年金の2階部分になるのが厚生年金保険(1階部分は国民年金の基礎年金)。老齢、障害、死亡の際に支給。事業主と折半で負担するが、国民年金保険料は直接負担しない。

  • 介護保険:介護が必要になった場合に、所定の介護サービスを受けることができる。40歳以上が被保険者となり、保険料は事業主と折半され、健康保険料と一緒に納付。

  • 労災保険:業務上・通勤途上の際の傷病、障害、死亡に対して保険給付するもの。労災事故が発生した場合、労働者を雇用する事業主に無過失の補償義務がある。労災保険料は全額、事業主負担。

  • 雇用保険:失業や教育訓練を受けた場合、育児介護休業する場合などに所定の保険給付を受けることができる。保険給付事業分は事業主と折半。

個人事業主の保険

個人事業主は「国民健康保険」に加入します。これは自営業やフリーランスの方と一緒になります。

  • 国民健康保険​​:市町村の国民健康保険に加入し、保険料は世帯収入により算出される。

  • 国民年金保険:高齢者になったときの年金に関する保険。自営業者については基礎年金のほか、付加年金などの独自給付がある。保険料は、給与額によって異なる厚生年金保険料と違い、定額制となっている。

  • 介護保険:介護が必要になった場合の保険で40歳以上になると加入する。国民健康保険料と一括して交付される。

  • 労災保険(特別加入):大工や林業従事者など一定の方には、労災保険の特別加入が認められる。

社会保険に加入する条件

一般的な会社員は基本的に社会保険に加入しますが、その条件を確認していきましょう。

  1.  1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、一般社員の3/4以上
  2. 以下の短時間労働者の要件に全て該当すること
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 月額給与が8.8万円(残業・通勤・ボーナス等含まない)以上
  • 2ヶ月以上の雇用が見込まれること
  • 常時101名以上雇用している企業に勤めていること
  • 学生でないこと

現行は「常時101名以上雇用している企業に勤めていること」ですが、2023年10月以降は「常時51名以上雇用している企業に勤めていること」に変更されます。

従業員数がそこまで多くない企業に勤めているパート、アルバイトの人は社会保険に加入する必要が出てくる可能性があるので注意しましょう。

副業をすると場合によっては社会保険料が増えることも

前述した社会保険の加入条件に満たすような副業をしている場合はもしかしたら社会保険料が増えてしまうかもしれません。その人の働き方によっては逆にお得になる場合もあります。

次の項目で増えるパターン、増えないパターンを紹介しているのでどれに当てはまるか確認してみましょう。

社会保険料が増える場合と増えない場合の違いとは

副業をするといっても働き方は一つではありません。本業のほかにパートやアルバイトをしたり、投資などで稼いだり、起業したりと様々です。

副業の働き方で社会保険料が増えるかどうかが変わってきます。今から副業を探すという人はそのことを踏まえた上で仕事を選びましょう。

社会保険料が増える場合

本業のほかにパートやアルバイトなどの非正規社員として働いた場合は条件を満たすと社会保険に加入する必要が出てきます。

【社会保険加入の条件】

  1. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの方の3/4以上
  2. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数がフルタイムの方の3/4以下でも一定の条件を満たす場合

2の一定の条件とは「従業員数が101人以上」「2ヶ月以上の雇用」などがあり、すべて満たすと社会保険に加入する必要があります。副業でほかの企業に就業する場合は社会保険に加入の必要があるのかしっかり把握しておきましょう。

参考 適用事業所と被保険者日本年金機構 参考 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内日本年金機構

本業が会社員の場合

上記の条件を満たすと、たとえ本業で会社員として働いていても「本業」と「副業」の両方で社会保険に加入します。

2カ所で社会保険に加入すると両方の給与を合算した金額で社会保険料を計算するため、こういった場合に社会保険料が高くなります

本業で社会保険に加入している人は、別なパートやアルバイトをしない方がいいでしょう。しかし社会保険料を多く払っているため、将来受け取れる年金は多くなります。

本業が自営業やフリーランスの場合

本業が自営業やフリーランスの場合は条件を満たせば副業でも社会保険に加入する必要があります。国民健康保険と社会保険の掛け持ちはできないため、国民健康保険を脱退して副業の方の社会保険に加入することに。

社会保険に加入するため厚生年金を支払うことになります。そうすると国民年金の資格は喪失し、第1号被保険者から第2号被保険者となるため社会保険料を二重で支払うことはありません。

また、以下の条件を満たせば雇用保険に加入できます。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 31日以上の雇用の見込みがある

本業が自営業やフリーランスの人は副業で社会保険に加入することで、国民健康保険にはない様々な保障を受けることができます。副業でパートやアルバイトを検討してみるのもアリ。

社会保険料が増えない場合

副業で得る所得が「事業所得」や「雑所得」となる場合は、新たに社会保険に加入する必要はありません。本業の社会保険にのみ加入するため手続きは不要で、社会保険料が増える心配もありません。

もし副業の収入が増えて、本業を辞めることになった場合は国民健康保険と国民年金に加入する必要があるので気をつけましょう。

個人事業主の場合

前述していますが「事業所得」として所得を得る、「個人事業主」であれば新たに社会保険に加入する必要はありません。

個人事業主の種類は以下のようなものがあります。

  • 画家、写真家、作曲家
  • 株やFXなどを売買する投資家
  • フリマサイトなどでの販売
  • (自分自身で)通販サイトやアフィリエイトサイトの運営

最近では副業も多様化しているため自宅にいながらでも十分に稼ぐことができます。

社会保険の手続きは必要ないですが、収入があれば所得税や住民税が変わります。確定申告が必要になるので気をつけましょう。

「社会保険適用条件」に該当しないように働く

パートやアルバイトで働いたとしても、前述した「社会保険適用条件」の条件を満たさなければ社会保険に加入する必要はありません。

そうなると労働時間はかなり限られてしまうためたくさん稼ぎたい人にはおすすめできません。

2つの社会保険に加入する場合は自分で手続きする

複数の社会保険に加入する場合は、ご自身で手続きをする必要があります。

複数の会社で「健康保険」「厚生年金保険」の加入条件を満たしていたとしても、健康保険証は1枚となります。ご自身でメインとなる会社を選択して手続きしましょう。選択した健康保険から健康保険証が発行されます。

手続きに必要なものは以下の2種類です。日本年金機構のHPよりダウンロードしましょう。

  • 健康保険・厚生年金保険:被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
  • 健康保険・厚生年金保険:被保険者資格取得届

メインとなる会社を含むすべての会社名や月額報酬を記入します。メインに選択した会社を管轄する年金事務所や該当する場合は健康保険組合に窓口持参か郵送、電子申請で提出しましょう。

注意点として複数の会社での勤務開始から10日以内に提出する必要があります。

メインとなる事業所として選択しなかった社会保険に関しては、場合によって「健康保険・厚生年金保険 資格喪失届」の提出と「健康保険被保険者証」の返却が必要になります。

参考 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き日本年金機構

社会保険の加入義務を果たさなかった場合は罰則や罰金も

前述した加入条件に該当したとしても、健康保険や厚生年金保険に「入らない」選択をした場合は以下のように罰則や罰金が科せられます。

「健康保険法第208条:事業主が正当な理由なく届出を行わない場合や、虚偽の届け出を行った場合などは、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」

申告しなければバレないと思ったら大間違いです。2014年7月に国税庁と日本年金機構が連携し、未加入の事業所への指導強化を行うことが発表されています。

また、現在はマイナンバー制度により、法人にも法人番号があります。健康保険や厚生年金保険への加入の有無を簡単に確認で来てしまうためきちんと加入しているかどうかわかってしまいますよ。

健康保険や厚生年金保険に未加入だと後で判明した場合、最大2年間遡って加入義務が発生することも。社会保険料の時効は2年となっています。

2年間分の社会保険料を一括納付するとなるとまとまったお金が必要となりとても大変なので、社会保険の加入条件に該当する場合はしっかり手続きしておきたいですね。

まとめ

今回は副業した場合の社会保険料について紹介していきました。まとめると以下のようになります。

  • 会社員は社会保険、個人事業主は国民健康保険と種類が異なる
  • 社会保険料が増える場合:本業が会社員で、副業で別の企業にパートやアルバイトで働いている人
  • 社会保険料が増えない場合:副業の所得が事業所得や雑所得の場合や社会保険の加入条件に満たない人
  • 本業が自営業やフリーランスの人は副業でパートやアルバイトとして働くことで社会保険に加入できるため、今まで受けることができなかった保障を受けられる可能性がある
  • 2つ以上の社会保険に加入する必要がある場合はご自身で手続きが必要

副業を始める人が増えているといいますが、社会保険料が関わってきますのでしっかり制度を把握しておきましょう。知らなかったといっても加入しないと罰則を受けてしまいます。

ご自身がどのような条件に当てはまるのか理解した上で気持ちよく副業ができると働きがいがありますよね。

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